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兵庫県宝塚市で時効援用 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2699)さん
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。 弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。)  弟より『きちんと管理す...

①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか? 大変お困りだと思いますので、お答えします。 ご無理なされないでくださいね。 おっしゃるとおり、遺産が何があっ...
相談者(ID:44550)さん
未婚、認知済、今までは養育費を受け取っていたが、1年ほど前から連絡もとれず養育費の支払いもないため、未払い分の支払いとこれからの養育費の支払いを毎月しっかりしてもらいたい

養育費について、公正証書または養育費の調停調書で約束をされていた状況であれば、強制執行(銀行口座や給与債権の差し押さえ)から始めることになります。 公正証書や調停調書がない場合は、養育費の支払いについて調停を申立てていただく必要がございます。 前者についてはお近...
相談者(ID:2278)さん
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費か...

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? →問題ないでしょう。 ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? →亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。 ...
相談者(ID:2959)さん
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。 乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。 遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、 ①甲と甲の子供は乙の財産...

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。...
相談者(ID:2994)さん
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女 相続を放棄したいと思いますが5年以上前から 長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

相続放棄は、兄弟そろって提出しなければならないものではありませんので、 お二人分だけ、期限に間に合うように裁判所に書類を提出してください。 長男の方は、連絡がとれたときに相続人となっていること、 自分たちが相続放棄をしたことを伝えて、長男の方も相続放棄をするのか ...
相談者(ID:3727)さん
自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

自筆証書遺言の形式的な成立要件としては、自筆、日付、署名、押印の4点ですから(民法968条1項)、一応形式的には有効といえるでしょう。 ただし、遺言書を修正をする場合は厳格な決まりがあり、「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を...
相談者(ID:3035)さん
質問いたします。 被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。 遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。 問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で...

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」 →相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。 「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチした...
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