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兵庫県宝塚市で時効援用 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3580)さん
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。 しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。 兄の住む...

お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。 したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が...
相談者(ID:3829)さん
初めまして 今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。 このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。 ...

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。 そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控...
相談者(ID:45232)さん
どこの都道府県に在住なのか、不明な未成年とのLINEのやりとりで、軽い気持ちで上半身(半裸)の写メを送ってもらって見てしまった。 それを保護者に見つかってしまい、被害届出そうか検討していると連絡きた。

単なる詐欺や恐喝事件の被害に遭われている可能性もございます。 慎重な対応が必要なケースです。具体的なやりとりの内容を確認する必要もありますので、一度最寄りの法律事務所に直接ご面談のご予約をしていただき、アドバイスを受けてみてください。
相談者(ID:43883)さん
昨日にデリバリーヘルスを利用し、同意のもとで行為を行なったのですが、私の失敗で相手に精神面上不快な思いをさせてしまいました。自分もゴムを用意しておりましたが、ゴム無しで同意し行った際に事故が起きてしまい、相手側より示談交渉を持ちかけられ、対応し両者納得のもと別れたのですが、...

追加の請求等があり示談交渉が必要な状況であれば、弁護士に対応を依頼してください。 今後の追加請求や連絡・接触を排除する内容での示談の成立を目指して弁護士が対応をさせていただくことが可能です。
相談者(ID:2994)さん
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女 相続を放棄したいと思いますが5年以上前から 長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

相続放棄は、兄弟そろって提出しなければならないものではありませんので、 お二人分だけ、期限に間に合うように裁判所に書類を提出してください。 長男の方は、連絡がとれたときに相続人となっていること、 自分たちが相続放棄をしたことを伝えて、長男の方も相続放棄をするのか ...
相談者(ID:44730)さん
1月に子供の前で暴言暴力一回顔に殴られたそれから3ヶ月子どもの生活環境を変えたくなかったのでそのまま暮らしていたが、旦那が私が離婚はしないと言ったのをいいことに夜の営みを3日に1回くらいのペースで誘ってきてほぼ答えてはいたが、拒否すると子どもの命がとか、彼女をつくるから見て...

離婚調停において、裁判所側が積極的に事実関係の調査を行うことまでは通常しません。 写真や録音、メッセージのやりとりの印刷等、客観的に暴力や相手方の発言内容が確認できる資料を提出されてください。
相談者(ID:2497)さん
金額を知らされないまま相続の際に一切相続しないという遺産分割協議を行い銀行預金相続は姉が相続しました。 その後銀行から残高証明書を取り寄せようとしたところ相続手続きが終了しているので相続した本人しか残高証明書は請求出来ませんと銀行から言われました。 相続人なのに残高証明...

最高裁平成21年1月22日判決によると、共同相続人が単独で被相続人の預金の残高や取引履歴の開示を請求できる理由について、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と述べていま...
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