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兵庫県宝塚市で過払い金請求 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
カードローンの債務整理
借金返済相談
消費者金融
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46055)さん
インターネットで未成年の相手に売春行為をしてしまいました。相手にお金を払って、性行為をしたわけではないですが、メッセージのやり取りをして売春防止方に当たってしまいました。 そして相手の親御さんからメッセージが届き余談をしました。そこで謝罪と相手の弁護士費用(3万)を払って...

詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性もあるように思います。 未成年の方の場合、弁護士への相談や依頼のためには原則として親権者の方の同意も必要です。 親御様にも率直にご相談されることをおすすめいたします。 必要に応じて、親御様とともに下記の相談窓口にもご相談され...
相談者(ID:3499)さん
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。 保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。 もっとも、法定相続人が本人の相続...
相談者(ID:2361)さん
お世話になります。 実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約...
相談者(ID:3580)さん
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。 しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。 兄の住む...

お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。 したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が...
相談者(ID:2497)さん
金額を知らされないまま相続の際に一切相続しないという遺産分割協議を行い銀行預金相続は姉が相続しました。 その後銀行から残高証明書を取り寄せようとしたところ相続手続きが終了しているので相続した本人しか残高証明書は請求出来ませんと銀行から言われました。 相続人なのに残高証明...

最高裁平成21年1月22日判決によると、共同相続人が単独で被相続人の預金の残高や取引履歴の開示を請求できる理由について、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と述べていま...
相談者(ID:2278)さん
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費か...

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? →問題ないでしょう。 ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? →亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。 ...
相談者(ID:45749)さん
今年の1月に協議離婚が成立し、 公正証書を作成の上、養育費13万(子一人)を支払うこととなりました。相手は当時扶養だったので103万以下の収入でした。 親権・監護権は元妻にあり、 協議だったので慰謝料などは発生していない状況です。 前年の年収が約1292万(ボー...

少なくとも、相手方には収入が減少した事情をお伝えいただき、養育費の減額について交渉(協議)をしていただいてもよいとお見受けいたします。 調停にはどうしても時間や費用がかかります。交渉がまとまらない場合に、別途養育費の減額調停をするかどうかはケースバイケースでの判断とな...
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