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兵庫県宝塚市で過払い金請求 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
カードローンの債務整理
借金返済相談
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:45232)さん
どこの都道府県に在住なのか、不明な未成年とのLINEのやりとりで、軽い気持ちで上半身(半裸)の写メを送ってもらって見てしまった。 それを保護者に見つかってしまい、被害届出そうか検討していると連絡きた。

単なる詐欺や恐喝事件の被害に遭われている可能性もございます。 慎重な対応が必要なケースです。具体的なやりとりの内容を確認する必要もありますので、一度最寄りの法律事務所に直接ご面談のご予約をしていただき、アドバイスを受けてみてください。
相談者(ID:3194)さん
分割協議で調停となった場合、審判で次女の希望が認められる可能性について伺いたいです。 父が亡くなり相続人が母、長女、次女です。相続税なし。 母と次女が同居。長女が結婚して近所にいますが一切の協力が得られません。 家と預金が同額のため、長女が自分と次女に現金として、母に...

配偶者居住権については法律改正から時間が経過しておらず、審判例なども見当たらないため、以下はあくまで私見です。 遺産分割においては、現物分割が可能な場合は現物分割が優先されます。 したがいまして、「家と預金が同額」であれば、家→お母様、預金→長女と次女で半分ずつ、と...
相談者(ID:3779)さん
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょ...

「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。 民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されてい...
相談者(ID:2699)さん
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。 弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。)  弟より『きちんと管理す...

①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか? 大変お困りだと思いますので、お答えします。 ご無理なされないでくださいね。 おっしゃるとおり、遺産が何があっ...
相談者(ID:3071)さん
私の母の相続関係についてのご相談です。 現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。 先日、母の叔母が他界しました。 その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。 母の戸籍謄本と住民票...

お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。 相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必...
相談者(ID:1412)さん
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。 ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。 こういった場合、家庭裁判...

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。 わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。 戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのよ...
相談者(ID:1371)さん
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか? 例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。
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