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兵庫県宝塚市で過払い金請求 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

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初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

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相談料無料
分割・後払い可能
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法人(会社)破産
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2699)さん
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。 弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。)  弟より『きちんと管理す...

①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか? 大変お困りだと思いますので、お答えします。 ご無理なされないでくださいね。 おっしゃるとおり、遺産が何があっ...
相談者(ID:2278)さん
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費か...

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? →問題ないでしょう。 ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? →亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。 ...
相談者(ID:3779)さん
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょ...

「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。 民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されてい...
相談者(ID:3374)さん
一人暮らしの叔父が救急搬送され入院しました。 ・現状意思疎通できません 手術前の意識がある時に簡単な委任状にサインもらってますが、3ヵ月の期限を切っています また、術後の回復が少し思わしくなく、未だ麻酔をかけたまま意思疎通できていません ・別の病院に入院している奥さ...

叔父様、叔母様が意思疎通できないのであれば、ご自身が代理人として不動産売却等をすることはできませんので、成年後見人選任の申立てを裁判所に行い、専門家かご自身を成年後見人に選任してもらう方法しかなさそうですね。 申立てには書類をいくつか集めなければいけませんので、お早めに動...
相談者(ID:2957)さん
母親が亡くなり遺産放棄する事は頭にあります ただ家主が綺麗に片付けてくれとなり 1人でゴミ屋敷の家を片付けてましたがもう精神的体力的に苦痛になったので遺品整理屋さんを探していた所もう日にち無いけど次の家賃貰えるのか?と言われ約束したのは掃除だけで家賃の事まで出来ないと言った...

ご相談者様はお母様の賃貸借契約の連帯保証人になられていますか? もし、連帯保証人になれているのであれば、残念ながら、部屋を片づける義務も部屋を片づけて明け渡すまでの賃料支払い義務も負っていることになります。 連帯保証人になられていないのであれば、早急に相続放棄の手続を取...
相談者(ID:3237)さん
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。 祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。...

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「 熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」として...
相談者(ID:3228)さん
はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産...

お父様がお祖母様よりも先に亡くなられた場合、「代襲相続」といって、お父様の子であるご相談者様が相続人になります(民法901条1項)。 そして、その場合の法定相続分は叔母様が2分の1、ご相談者様が2分の1となります。 また、お祖母様が中度の認知症とのことですが、遺言書...
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