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兵庫県宝塚市で過払い金請求 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
カードローンの債務整理
借金返済相談
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3779)さん
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょ...

「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。 民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されてい...
相談者(ID:3829)さん
初めまして 今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。 このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。 ...

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。 そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控...
相談者(ID:45641)さん
先月離婚し元夫に親権があります。 14歳以下の子供が3人です。 ひとり1万合計3万の養育費を請求されています。 私の年収が200万弱、元夫の年収が480弱。 養育費の金額は妥当でしょうか。

お伺いしたご事情のみ及び双方が給与所得であることを前提といたします。 養育費の相場は2~3万円程度であるように思われます。 相手方の提示金額はやや高額である可能性がありますが、明らかに法外な提案とまではお見受けできません。
相談者(ID:45928)さん
お忙しい中すみません。 友人にバイクのヘルメットを預けていたのですが、 その友人と喧嘩をしてしまい、その後、ヘルメットのことを思い出してヘルメットを返してもらうようにと連絡をしたら、無理と拒絶されLINEをブロックされてしまいました。その後、InstagramのDMなど...

まずは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。 被害品の返却については、警察が対応をしれくれる場合もあります。
相談者(ID:44847)さん
第三者にキャッシュカードを送ってしまい昨日警察の方から電話があり口座が凍結しました。 Xお金配りの話に乗っかってしまい、暗所番号とキャッシュカードを送ってしまいました。詐欺の口座として使われてしまったようです。 警察の方からまた何か聞いたきことがあれば連絡をし、その後日...

取り調べにおいて適切に対応をしていただくこと、弁護人が捜査機関側と十分なやりとりをすること、(当該口座に振込をしている被害者がいる場合、)被害者との示談を進めることで、不起訴となるように活動を進めるべきです。 逮捕されてない(在宅事件)ケースであるようですから、弁護士...
相談者(ID:45279)さん
10年以上前53万お金を取られ、そのトラブルで今になり理由をつけてまたお金33万をとられました。 その後もお金を貸してくれといわれました。 47万貸しました。 返すとは言っていますが正直お金はいらないので関わってほしくないので今は電話があっても無視しています。 どこ...

今後、相手方から連絡や接触があった場合は、ご自身では対応されず、速やかに警察に通報して警察に対応をしてもらってください。 ご不安が強い場合は、先に警察に被害相談をしていただいても結構です。
相談者(ID:3194)さん
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。 相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。 玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。 評価証明書では公衆用道路・雑種地、価...

遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。 もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を...
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