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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:45749)さん
今年の1月に協議離婚が成立し、 公正証書を作成の上、養育費13万(子一人)を支払うこととなりました。相手は当時扶養だったので103万以下の収入でした。 親権・監護権は元妻にあり、 協議だったので慰謝料などは発生していない状況です。 前年の年収が約1292万(ボー...

少なくとも、相手方には収入が減少した事情をお伝えいただき、養育費の減額について交渉(協議)をしていただいてもよいとお見受けいたします。 調停にはどうしても時間や費用がかかります。交渉がまとまらない場合に、別途養育費の減額調停をするかどうかはケースバイケースでの判断とな...
相談者(ID:2959)さん
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。 乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。 遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、 ①甲と甲の子供は乙の財産...

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。...
相談者(ID:3727)さん
自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

自筆証書遺言の形式的な成立要件としては、自筆、日付、署名、押印の4点ですから(民法968条1項)、一応形式的には有効といえるでしょう。 ただし、遺言書を修正をする場合は厳格な決まりがあり、「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を...
相談者(ID:46046)さん
夫 年収500万程度 40代 妻(私)パート年収100万程度 30代 子 1才 共有財産なし 結婚する際、借金があることは聞いていました。 結婚後に債務整理をすると言われ、必要あるのかと疑問に思い金額を聞くと700万。金額までは知らなかったです。 夫が弁護士...

ご主人の借金が原因で離婚できるかどうかは、借金の金額や借金の理由、家族への影響などから「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかによって判断されます。 なお、現在借金の返済や弁護士費用のためにお金をためず、私的に遊行費などに費消している場合には、より悪質性がある、問...
相談者(ID:45803)さん
今年1月に主人に離婚宣言されました。 結婚6年、39歳子なし専業主婦です。生活費はくれますし、帰宅時間も知らせてくれます。 正直、離婚はしたくありませんでした。何度か主人にも伝えました。 しかし、どんどん冷たい態度になり、話しかけてもほぼ無視、こちらもストレス溜ま...

婚姻期間中に形成した財産は夫婦の共有財産であり、離婚時には財産分与の対象となります。 また、配偶者の扶養に入っていた期間の年金については年金分割の手続きをされる必要がございます。 適切な条件での合意ができない場合は、弁護士に交渉をご依頼いただくか、離婚調停など裁...
相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
相談者(ID:3194)さん
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。 相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。 玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。 評価証明書では公衆用道路・雑種地、価...

遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。 もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を...
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