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東京都東大和市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1730)さん
海外の投資にて 手数料がかかること 1000万を越えると国税庁に税金をはらうことなと知らされておらず投資初心で行ってしまい いま投資の仲介のかたから手数料を払わないと起訴するといわれてます どのような行動をとればよろしいですか?

投資の仲介を名乗る方に騙されているように思われますので、お近くの法律事務所か、当事務所にご連絡いただき、投資の仲介の方との交渉を委任することがよいでしょう。 仲介の方にお金は払わずに法律事務所に相談の連絡をする、これが次の行動です。
相談者(ID:1496)さん
友人に貸したお金の回収について。 2010年に200万円のお金を友人に貸しました。 その際、借用書を作成、返済期限を2020年としたのですが、現在まで返済はありません。 その友人とはトラブルがあり、3年前から疎遠になっており、連絡を取っていない状況です。 その友人の...

10年たったら返してほしい、と遠い日付で借用書を作成されたのですね。 相談者さんの大切なお友達でいらっしゃったのでしょう。 トラブルがあったとはいえ、穏便に回収されたいということなのですね。 このような場合、どうしても、当事者同士ですと、 トラブル当時のこと...
相談者(ID:2692)さん
H23 5月から支払われていたのが、昨年4月までの支払いで残りは未納になってます。 家裁での調停で決まりました。残金は約660万円残ってます。相手方は姉夫婦です。(主に義兄からです) 残金は返済する気持ちはないでしょう。家裁が終わってから一切連絡はしていません。(するつ...

調停で支払うこととされた債権の残額が660万円あるのですね。 そうであればこの債権を執行していくことは可能でしょう。 ご質問を拝読しましたが、なぜ預貯金の差し押さえにこだわるのか不明です。 仮に不動産の差し押さえは行わずに預貯金の差し押さえをしてほしい、しかも着手...
相談者(ID:4680)さん
3年同棲していた彼に貸付ていた1400万円。彼は仕事も自分でやっていたので無理になったら命を絶ち保険金で弁済するといっていました。それが本当になってしまったのですが、亡くなった後、日付指定で彼から手紙が届き、1400万円はお父様から振り込みするよう手続き中と書いてありました...

同棲されていた彼氏さんが亡くなってしまわれたのですね。 まずはお悔やみ申し上げます。 生前の彼氏に1400万円を貸し付けていたということですが、その点を彼氏の父親の代理人弁護士にもきちんと説明することで、父親から一定の回収を得るということが考えられると思われます。 ...
相談者(ID:2247)さん
知人に200万円を貸してますが、約束通り返済してくれません 借用書は、氏名住所電話、保険証の写しもあり、金額、返済期限、条件、直筆のサイン、印鑑もあります。 2回に分けて、借用書を取ってますが、1回目は100万円を10万円の10回 2回目は100万円を30万.40万円...

返済期限などの決め方にもよりますが、そのようにしっかりとした証拠があるのであれば回収できる可能性もあると思います。 法律事務所にご相談されることをお勧めします。
相談者(ID:1141)さん
3年間の返済予定で貸したお金1000万(2020年9月全額返済予定)と、2018年4月末500万全額返済予定のお金がいまだに返してくれていません。毎月2万~3万は振り込まれるのですが、いつ終わるか分からないし、本人が死んでしまったら終わりと思います。1000万の方は公正証書...

債権額が1500万円程度ということですので、 まずは裁判を行って判決を取り、強制執行を行ったうえで、財産開示手続を行うことが有用だと考えます。 是非一度どちらかの弁護士事務所にご連絡されるとよいと考えます。 もちろん、当事務所にご連絡くださってもかまいません。
相談者(ID:29745)さん
2021年知人から、ある不動産会社のつなぎ融資として2300万で返済するから2000万を貸して欲しいと話を持ちかけられ、危ない話と思い一度断りましたが、お願いされ、無担保で2000万を貸しました。 その後、支払い遅延の迷惑料として2600万の返済を書面で提示されました。2...

相手が事業を行っているため、全くの詐欺事件などよりは回収可能性があるといえます。 弁護士費用は、債権額を2600万円と考えた場合には、総額400-500万程度と考えておけば余裕があると思います。
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