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相続放棄を自分でやるのは大変?弁護士に依頼するメリットと注意点を知ろう

弁護士監修記事
遺産相続
2023年06月27日
2024年04月22日
相続放棄を自分でやるのは大変?弁護士に依頼するメリットと注意点を知ろう
この記事を監修した弁護士
(アシロ 社内弁護士)
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

亡くなった方に借金があることが判明した場合、相続放棄を検討することになると思いますが、そもそも相続放棄をするべきか判断に迷う場合など、1人で相続放棄の手続きを進めることが不安な方も多いと思います。

相続放棄の手続きは、亡くなってから3ヶ月という期間制限があるだけでなく、間違って相続放棄をしてしまうと、本来もらえる財産も相続できなくなってしまうおそれがあります。

そのため、1人で手続きを進めるのが不安であれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

この記事では、相続放棄を弁護士に依頼することのメリットや弁護士の選び方、相続放棄の注意点など、相続放棄をするうえで知っておくべきことについて解説していきます。

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目次

相続放棄は自分でするより弁護士への依頼がおすすめ!

相続放棄は自分1人でおこなうこともできますが、手続きのやり方を間違えてしまうと相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。

そのため、相続放棄の手続きは弁護士に依頼することをおすすめします。

ここでは、弁護士に依頼することをおすすめする、3つの理由をご紹介します。

自分でやると失敗する可能性がある

遺産よりも借金の方が多い場合におこなうことが多い相続放棄ですが、財産調査が不十分なまま相続放棄をしてしまうと、あとあと不動産や株などの高額な財産が見つかったとしても、それらを相続することができなくなってしまい、大きく後悔してしまう可能性があります。

相続放棄は、一度してしまうとあとから撤回することができないため、3ヶ月の期間内にできる限りの財産調査をおこなっておく必要があります。

しかし、家族が亡くなると、葬儀や遺品整理、役所関係の手続きなどで非常に忙しく、財産調査を細かくおこなっている時間がないことがほとんどです。

仕事や家事、育児などで忙しい方にとって、平日役所に住民票や戸籍などを取りに行く時間を作れない方も多いでしょう。

とはいえ、あまりにも手続きを先延ばしにしていると、亡くなってから3ヶ月という相続放棄の申述期間が過ぎてしまうかもしれません。

もちろん、自分一人で手続きをおこなうこともできますが、申請書類の不備などが理由で手続きが却下されてしまうと、仮に弁護士に頼んだとしても、二度と相続放棄はできなくなってしまいます。

また、相続放棄は裁判所に申請書を1枚だけ出せば言い訳ではなく、住民表や戸籍など、多い時で10枚以上もの書類を準備しなければいけません。

場合によっては、複数の役所から郵送で書類を送ってもらわなくてはいけないこともあり、今どんな書類を集めているのかもよくわからなくなってしまうこともあるでしょう。

このように、相続放棄の手続きは、限られた時間内で、正確に必要書類を集める必要があるため、自分で手続きを進めようとすると、相続放棄が認められない可能性や、3ヶ月の申述期間を過ぎてしまう可能性が高まるのです。

認められない事例について詳しくは相続放棄が認められない事例とは?対処法と失敗を防ぐためのポイントをご覧ください。

相続放棄の弁護士費用は高額すぎることはない

弁護士事務所によって費用は異なりますが、相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用の相場は、5万円〜15万円程度になります。

事務所によっては、相続放棄をする人数が多ければ多いほど費用を安くしてくれたり、相続放棄の難易度によって費用を設定している事務所もあります。

もし、1人で相続放棄をおこなって失敗してしまった場合には、借金をすベて背負うことになるリスクがあることを考えると、弁護士費用は決して高いものであるとはいえないでしょう。

相続放棄の費用について詳しくは相続放棄の費用相場|自分での手続きと弁護士への依頼の違いを解説をご覧ください。

経済的に困窮している場合は法テラスの利用を検討しよう

弁護士に依頼したいけど、毎月の生活費を支払うだけで精一杯で、弁護士に費用を払うお金もないという場合には、法テラスを利用して弁護士に依頼することをおすすめします。

法テラスとは、経済的な事情で弁護士に依頼できない方に、無料の法律相談や関係機関へのあっせんなどを行う、国が運営している法律の相談機関になりますが、法テラスであれば「民事法律扶助制度」を利用することにより、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

立て替えてもらった費用は、毎月分割で返済していくことになりますが、毎月5,000円前後の分割であれば、経済的にお困りの方でもなんとか返済できるという方も多いでしょう。

法テラスで直接依頼しなくても、法テラスと提携している法律事務所であれば、「民事法律扶助制度」を利用できる事務所もあるため、弁護士に依頼したいけど、どうしても弁護士費用を払うのが難しいという方は、ぜひ法テラスにご相談してみることをおすすめします。

相続放棄は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべき?

相続放棄を専門家に依頼する場合、弁護士か司法書士のどちらかに依頼することになるかと思います。

結論からいうと、相続放棄は弁護士に依頼するのがベストであるといえます。

ここからは、弁護士に相続放棄を依頼するのがおすすめな理由について解説していきます。

弁護士に依頼すれば全て任せられる

弁護士と司法書士の一番の違いは、その対応できる範囲の広さにあります。

 

弁護士

司法書士

対応できる範囲

すべての手続きを代行することができる

書面の作成のみで、手続きは自分でおこなう必要がある

裁判所から届く「相続放棄照会書」や「回答書」の対応

本人の代理で回答可能

代理で回答することはできないため、自分で回答書を裁判所に送る必要がある

相続人同士の争いで訴訟に発展した場合

対応可能

対応不可

※認定司法書士であれば、簡易裁判所における、140万円以下の事件であれば対応可能

費用相場

5万円〜15万円程度

3万円〜5万円程度

弁護士であれば、相続放棄に関する手続きをすベて代行することが可能ですが、司法書士には「代理権」がないため、本人に代わって手続きを代行することはできず、できるのは申請書類の作成代行や、住民票や戸籍などの必要書類の取得のみで、裁判所への申請手続きに関しては自分でおこなう必要があります。

また、手続き中に裁判所から送られてくることがある、「回答書」や「相続放棄照会書」という書面についても、弁護士であれば本人の代わりに回答することが可能ですが、司法書士の場合、本人を代理して回答することができないので、自分で回答し裁判所に返送する必要があります。

このように、司法書士の場合、対応できる範囲が弁護士のように広くはないため、自分で対応しなくてはいけない範囲が広く、余計な手間がかかってしまいがちです。

3ヵ月の期間制限を考えると、すべてに対応できる弁護士に、はじめから依頼しておくことをおすすめします。

弁護士なら債権者との交渉も任せられる

借金の債権者は、債務者が亡くなったことがわかると、その相続人である方に対して借金の督促をしてくることがあります。

弁護士であれば、債権者に対して、相続放棄をするからそれまで督促をしないでほしい、などの交渉をすることで、支払いの督促を止めることができます。

しかし、司法書士は債権者と交渉することはできないので、これらの債権者からの督促に自分で対応する必要があります。

もちろん、相続放棄をする予定であれば、その旨を債権者に伝えることで、手続きが終わるまでは督促をしないで待っていてくれる債権者もいます。

しかし、なかには相続放棄をするまでは一応相続人であるからという理由で督促の連絡をしてくる業者もいます。

自分の借金ではないのに、債権者から督促の連絡が頻繁にくると、精神的にも疲弊してしまうでしょう。

弁護士なら期限を過ぎても相続放棄できる可能性がある

相続放棄は、民法で申述できる期間が定められています。

相続の放棄をすべき期間

民法第915条

1相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

参照:民法|e-Gov法令検索

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常亡くなった日のことを指します。

つまり、亡くなってから3ヶ月経過してしまうと、相続放棄をすることはできないのが原則です。

しかし、亡くなってから3ヶ月を経過してしまった場合であっても、3ヶ月を過ぎてしまったことに何か特別な事情が認められれば、その事情を弁護士が裁判所に説明することで、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。

たとえば、小さいころに両親が離婚し、それ以降ずっと母と一緒に生活していたため、父とはもう20年以上連絡をとっていなかったが、いきなり債権者から「相続人に当たるため父が遺した借金を返済してください」という内容の書面が届き、そこで初めて父の死を知ったようなケースです。

弁護士は裁判所に、事情を説明する「上申書」と呼ばれる書面を送ることになりますが、この上申書を作成するためには、過去の裁判例の知識や法的な専門的知識が必要となります。

そのため、もし亡くなってから3ヶ月以上経過してしまっている場合に相続放棄を検討するのであれば、弁護士に対応を依頼のがよいでしょう。

相続放棄を弁護士へ依頼する場合の流れ

相続放棄を弁護士に依頼する場合、以下のような流れで手続きが進んでいきます。

  1. 弁護士に無料相談をする
  2. 弁護士と契約を交わし、本人の代理人として相続放棄の申し立てをおこなう
  3. 弁護士が、「相続放棄照会書」に回答する
  4. 相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」と呼ばれる証明書がもらえる

それぞれのステップを確認してみましょう。

まずは無料相談を受けよう

相続放棄をする方がいいのかも含め、まずは弁護士に相談をすることになります。

無料相談をおこなっている事務所もあるため、事前に無料相談をおこなっているか、確認しておくと良いでしょう。

なかなか弁護士と面談する時間が取れない方も多いと思いますが、電話やメール、オンラインでの相談をおこなっている事務所もあるので、自分の相談しやすい方法で相談できる事務所に相談すると良いでしょう。

なお、弁護士の無料相談は30分程度で区切られていることが多いので、限られた時間内で正確に事情を伝えられるよう、亡くなった方の財産や借金、相続人が何人いるのかなどの情報を、あらかじめまとめておくと、スムーズに相談できるでしょう。

受任後は弁護士が代理で申し立てる

弁護士が受任したあとの処理は、基本的にすべて弁護士がおこなってくれます。

財産の調査、住民票や戸籍の収集、家庭裁判所へ提出する書類の作成など、こちらで対応しなければいけないことは基本的にありません。

必要書類が揃ったら、弁護士が本人に代理して裁判所に申し立てをおこないます。

弁護士が相続放棄照会書に回答

裁判所に申し立ててから1週間~10日すると、家庭裁判所から「相続放棄照会書」と呼ばれる書面が送られてきます。

事務所に届くことが多いですが、裁判所によっては、本人の住所に送られてくることもあります。

もし、自宅に届いた場合には、書面の書き方を弁護士が教えてくれるので、それ通りに記載して、裁判所に郵送します。

相続放棄受理通知書を受領して完了

相続放棄が無事認められると、「相続放棄受理通知書」と呼ばれる書面が弁護士宛に届きます。

この書面が届けば、相続放棄の手続きはすべて終了になります。

なお、相続放棄受理”証明書”に関しては、別途弁護士が取り寄せてくれるので、その書面を送ってもらうようにするといいでしょう。

相続放棄手続きの流れについて詳細は相続放棄手続きの流れ|自分でおこなう方法と弁護士に依頼するメリットを解説をご覧ください。

相続放棄を依頼すべき弁護士の選び方

相続放棄を確実におこなってもらうためにも、どの弁護士に依頼するかは非常に重要です。

ここでは弁護士を選ぶポイントを解説します。

相続分野に注力している弁護士を選ぶ

労働、遺産相続、離婚、債務整理、刑事事件など、弁護士にもそれぞれ力を入れている分野があります。

得意な分野の相談であれば、手続きの流れや法的知識、相続放棄を確実に認めてもらうためのノウハウを熟知しているため、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

一方、相続分野にほとんど力を入れていない弁護士に依頼してしまうと、書類の収集に時間がかかってしまったり、裁判所に提出する書面に不備があったりと、手続きがスムーズに進まないおそれがあります。

できる限り、相続分野に力を入れている弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士へ相談する場合、相続を弁護士に無料電話相談する方法|弁護士の選び方や費用の相場も解説をご覧ください。

相続問題の解決実績が豊富な弁護士が安心

相続放棄の解決実績が豊富な弁護士であれば、安心して手続きを任せられるでしょう。

とくに、3ヶ月の申述期間が経過してしまっている場合、実績や経験が豊富な弁護士であれ、自身の経験や確立されたノウハウをもとに裁判所に事情を説明することで、相続放棄が認めれられる可能性が高くなります。

費用体系が明確かどうかをチェック

事前に費用がいくらかかるのかも確認しておくことをおすすめします。

最初に費用を支払ったら、それ以降はいっさい費用は発生しないのか、実費はいくらくらいかかるのか、住民票や戸籍などの取得費用がどれくらいなのか、など事前に細かく内訳を確認しておくようにしましょう。

見積もりを出してもらったり、複数の法律事務所で相見積もりをしてみるのもおすすめです。

話しやすく信頼できることも大切

実際に弁護士と話をしてみて、話がしやすいかどうか、相性がいいかどうかも弁護士選びの大切なポイントです。

失敗したら借金を背負ってしまうかもしれない重大な手続きを依頼するには、信頼関係を築ける弁護士かどうかが重要です。

解決実績だけでなく、「この弁護士に依頼したい」と思えるような弁護士を探すようにしましょう。

弁護士に依頼する前に知っておきたい相続放棄の注意点

弁護士にすベての手続きを依頼するとしても、相続放棄に関して最低限知っておきたい知識については、あらかじめ頭に入れておくようにしてください。

相続放棄の期限は相続があったことを知ってから3ヵ月

相続放棄の期限は、「相続があることを知った日から3ヶ月以内」です。

場合によっては、3ヶ月が過ぎてしまっても相続放棄が認められるケースもありますが、原則は3ヶ月になりますので、この期限は常に頭に入れておくようにしてください。

相続放棄の期限について詳しくは相続放棄の期限は3ヵ月 | 期間延長の方法と期限が過ぎてしまったときの対処法をご覧ください。

一度相続放棄が認められれば撤回はできない

相続放棄は、一度裁判所に認められてしまうと撤回をすることができません。

そのため、相続放棄をする前に、本当に遺産より借金の方が多いのかしっかり確認しておく必要があります。

なお、以下のようなケースでは例外的に相続放棄の取り消しが認められることがあります。

  • 騙されたり、脅されて、無理やり相続放棄をさせられた場合
  • 未成年者や知的障害のある方が、代理人の同意を得ないで勝手に相続放棄をした場合
  • 第三者が相続放棄申述書を偽造し、知らない間に相続放棄が受理されてしまっていた場合

相続放棄をするなら財産の処分や消費は厳禁!

相続放棄をする前に相続財産を処分してしまうと、相続したものとみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまうおそれがあります。

預金からお金を引き出したり、家にあった家具などを売却する、不動産を売却するなどの行為は、くれぐれもしないようにしてください。

なお、以下の行為は、相続するしないかかわらず、相続人として当然におこなうべき行為であるといえるため、相続したことにはなりません。

  • 葬儀費用や生前の治療費を支払う場合
  • 墓石や仏壇を購入する
  • ほとんど経済的価値のないわずかなお金を受け取ることなど

自分が相続放棄をすれば次の順位の相続人に相続権が移る

相続する順番は、法律で細かく定まっており、自分が相続放棄をすると、次の順位の相続人へと相続権が移ります。

<相続権の順位>

  • 第1順位:子・配偶者
  • 第2順位:直系尊属(両親や祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

ご両親がいない場合に、子供や配偶者が相続放棄をすると、相続権は兄弟姉妹に移ることになりますが、相続放棄をしたことも、今現在相続人であることも、兄弟姉妹に対し裁判所から連絡がいくわけではありません。

そのため、数ヶ月後に、債権者からいきなり借金の督促連絡がきて、そこではじめて自分が相続人であることを知るようなことがあるかもしれません。

このように、自分が相続放棄をすることで、他の親族に迷惑をかけてしまう可能性があることを頭に入れておき、できれば相続放棄をする旨をあらかじめ後順位の相続人に伝えておくと、あとあと争いになるのを防ぐことができるでしょう。

相続放棄では代襲相続は起こらない

代襲相続とは、相続人がすでに亡くなっている場合に、その相続人の子供に相続する権利が引き継がれることを指します。

相続放棄をすると、その相続人は「はじめめから相続する権利を有していなかった」ことになるため、代襲相続は発生しません。

具体例をみて確認してみましょう。

【具体例】

父が他界し、相続人は子供1人の場合

【父より先に子供が亡くなっていた場合】

孫が父の代わりに相続する(代襲相続)

【子供が相続放棄をした場合】

子供ははじめから相続人ではなかった扱いになるので、その孫にも相続されない

なお、代襲相続は、相続人が亡くなっていた場合に限らず、相続欠格や相続廃除があった場合にも適用されることになります。

相続放棄をしても財産管理はしなければならない

相続放棄ををしたとしても、その財産を「現に占有している者」は、引き続きその財産を「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって管理する必要があります(民法第940条1項)。

つまり、相続放棄をしたからといってすべての財産を処分していいわけではなく、たとえば、亡くなった方名義の家にそのまま住んでいる人は、「相続財産清算人」にその家を引き渡すまでの間は、適切に家を管理・保存をする義務を負います。

管理義務に違反すると、場合によっては被害を受けた第三者から損害賠償責任を問われてしまうおそれがあるため、注意が必要です。

まとめ|相続放棄は弁護士へ依頼するのが安心!

相続放棄の手続きは、弁護士に依頼するのがおすすめです。

もちろん、自分で手続きを進めることも、司法書士に依頼することも可能です。

しかし、自分で手続きをおこなう場合、書類の不備などで相続放棄が認められず、莫大な借金を背負ってしまう可能性があります。

また、司法書士の場合、書面の作成以外はこちらで対応する必要があるので、手間がかかってしまうでしょう。

3ヶ月という短い期限のことを考えると、はじめから弁護士に依頼しておくことで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

相続放棄を検討している方は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

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