浮気の慰謝料は誰にいくら請求できる?相場・時効・有利に進めるポイントを解説
浮気(不倫)が発覚したら、浮気をした配偶者と浮気相手の双方に慰謝料を請求できます。
相場は離婚した場合で100万円~300万円程度、離婚しない場合で50万円~100万円程度です。
ただし、慰謝料請求が認められるためには一定の条件を満たす必要があり、請求権には時効もあります。
また、慰謝料を確実に受け取るためには、肉体関係の存在を示す証拠の確保が欠かせません。
本記事では、浮気(不倫)慰謝料の相場・金額が増減する事情・請求が認められる条件を解説します。
慰謝料の請求先や交渉を有利に進めるポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
浮気(不倫)の慰謝料とは|不貞行為に基づく損害賠償請求
浮気(不倫)の慰謝料とは、配偶者と浮気相手の不貞行為によって、他方配偶者に生じた精神的苦痛を補てんするために支払われる賠償金です。
不貞行為とは、配偶者のある人が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と肉体関係を結ぶことです。
不貞行為は、配偶者に対する貞操義務に反し、婚姻共同生活の平穏を破壊する行為として、民法上の不法行為にあたります。
不貞行為は、既婚者と浮気相手が共同でおこなう不法行為であるため、浮気(不倫)をした当事者は、連帯して慰謝料の支払義務を負います。
浮気(不倫)慰謝料の相場
浮気(不倫)慰謝料の金額は、不貞行為をされた側の精神的苦痛の程度に応じて決まります。
そのため、離婚した場合と離婚しない場合では、以下のように相場が変わります。
| 夫婦の状況 | 慰謝料の相場 |
| 離婚した場合 | 100万円~300万円程度 |
| 離婚しない場合 | 50万円~200万円程度 |
婚姻関係を継続する場合は、離婚に至った場合よりも精神的苦痛が少ないと評価される傾向があるため、相場も低めです。
離婚した場合の慰謝料相場|100万円~300万円程度
不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料は、100万円~300万円程度が相場です。
離婚しない場合の相場と比較して、金額が高くなる傾向があります。
不貞行為によって、婚姻生活という基盤そのものが失われたと評価されるためです。
婚姻関係にある夫婦には、平穏な婚姻生活を維持するという法律上保護された利益があります。
不貞行為によって法的利益が完全に破壊された場合、被害者の被る精神的苦痛は、より甚大であると評価され、慰謝料も高額になる傾向です。
たとえば、婚姻期間が長く未成熟の子どもがいる夫婦が、不貞をきっかけに離婚したケースでは、相場の上限に近い金額が認められる可能性があります。
一方、不貞以外にも離婚の原因がある場合などには、相場よりも低くなる傾向です。
【関連記事】離婚における精神的苦痛の慰謝料相場は?請求できるケースや手順、必要な証拠を解説
離婚しない場合の慰謝料相場|50万円~200万円程度
離婚せず婚姻関係を続ける場合の慰謝料相場は、50万円~200万円程度です。
婚姻関係が続く場合は、生活の基盤が保たれ、関係を修復できる余地も残ります。
離婚した場合と比べて損害は小さいと評価されるため、金額も低くなる傾向です。
別居せずに夫婦関係を修復するケースでは、50万円~100万円程度にとどまるのが一般的です。
不貞が原因で別居に至ったケースでは、100万円~200万円程度の慰謝料が認められる場合があります。
浮気(不倫)慰謝料の金額を左右する要素
浮気(不倫)慰謝料の金額は、複数の事情を考慮して決定されます。
慰謝料の金額を増減する要素は、以下のとおりです。

浮気(不倫)の慰謝料が高額になるケース
浮気(不倫)の慰謝料が高くなる可能性がある代表的なケースは、以下のとおりです。
- 婚姻期間が長い
- 不貞行為の回数が多い
- 不貞行為の期間が長い
- 夫婦の間に社会的・経済的に自立していない子がいる
- 浮気(不倫)前は円満な夫婦関係だった
- 浮気(不倫)により別居・離婚した
- 浮気(不倫)発覚後も交際を継続した
- 浮気(不倫)をされた側がうつ病などを患った
- 浮気相手が妊娠・出産した
婚姻関係が長く続くほど夫婦の共同生活は安定して強固になっていくため、平穏な夫婦生活をより保護すべきと考えられています。
不貞期間が短くても、婚姻期間に占める不貞期間の割合が大きい場合は、慰謝料の増額に繋がる可能性もあります。
不貞行為の態様が悪質なケースや被害者側がうつ病などを患ったケースでは、婚姻期間や不貞期間が短くても慰謝料が高くなる傾向です。
浮気(不倫)の慰謝料が低額になるケース
浮気(不倫)の慰謝料が低額になる可能性がある代表的なケースは、以下のとおりです。
- 婚姻期間が短い
- 不貞行為の回数が少ない
- 不貞行為の期間が短い
- 夫婦の間に子がいない
- 浮気(不倫)前から夫婦関係が悪化していた
- 浮気(不倫)発覚後も夫婦が同居して婚姻関係を継続している
- 浮気(不倫)をした当事者が反省・謝罪している
不貞開始前から夫婦関係が冷え込んでいた場合は、不貞によって失われた利益が小さいと評価されます。
不貞行為が短期間や一度きりであれば、悪質性は低いといえるでしょう。
浮気(不倫)をされた側にも暴力やモラハラなど関係悪化を招いた事情がある場合は、公平の観点から金額が抑えられます。
なお、不貞行為より前に夫婦関係が完全に破綻していた場合は、減額ではなく請求そのものが認められないこともあります。
浮気(不倫)の慰謝料請求が認められる条件
浮気(不倫)の慰謝料請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

不貞行為時点で婚姻関係が存在した
慰謝料請求が認められるには、不貞行為があった時点で法律上の婚姻関係が存在していたことが必要です。
不貞行為が不法行為となるのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利または利益を侵害するためです。
婚姻関係がすでに破綻している場合は、そもそも当該夫婦間に婚姻共同生活の平和の維持という権利または利益がありません。
不貞行為開始時点で夫婦関係がすでに破綻している場合、不貞当事者は慰謝料の支払義務を負いません。
また、法律上の婚姻関係または婚姻に準ずる関係にないカップルは、浮気(不倫)を理由とする慰謝料を請求できないのが原則です。
なお、浮気(不倫)発覚後に離婚していても、不貞行為時点で婚姻関係があり、消滅時効が完成する前であれば慰謝料を請求できます。
配偶者と浮気相手が自由な意思のもと肉体関係に至った
浮気(不倫)の慰謝料請求が認められるためには、配偶者と浮気相手が自由な意思に基づいて肉体関係をもったことが必要です。
脅迫や暴行を用いて強要された場合など、自由な意思に基づかない肉体関係は、不貞行為にあたりません。
たとえば、配偶者が職場での立場を利用して部下に肉体関係を強要していたケースでは、部下への慰謝料請求が認められない可能性があります。
強要した配偶者自身は自分の意思で肉体関係に及んでいるため、慰謝料の支払義務を負います。
反対に、配偶者が相手から強制されて肉体関係に至った場合は、配偶者に対する慰謝料請求は原則として認められません。
不貞行為によって婚姻関係が悪化・破綻した
不貞慰謝料の請求が認められるために、必ずしも不貞行為によって夫婦が別居・離婚したり、婚姻関係が破綻したりすることまで必要なわけではありません。
不貞行為によって、法律上保護される婚姻共同生活の平和という利益が侵害され、精神的苦痛が生じたと認められる場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
他方、不貞行為が始まる前から婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として当該利益の侵害が認められず、慰謝料請求が否定されることがあります。
慰謝料請求原因である不法行為が成立するためには、夫婦の平穏な共同生活が害されたといえなければなりません。
夫婦が互いの合意のもと、浮気(不倫)を容認しているようなケースでは、不貞行為による権利侵害は生じないと考えられます。
もっとも、理論上は上記のようにいえても、実際には不法行為の成立を否定するほどの容認が本当にあったのか疑問が残るケースが多いでしょう。
夫婦の一方が他方の弱みにつけ込んで無理やり合意させたり、本心では苦痛を感じていたりする場合もあります。
浮気(不倫)を容認しているような発言や文書があっても、それだけで慰謝料請求が否定されるわけではありません。
浮気相手があなたの配偶者を既婚と認識していた・知る余地があった
浮気相手に慰謝料を請求するには、浮気相手が婚姻関係の存在を認識していた、あるいは知る余地があったことが必要です。
不法行為に基づく慰謝料は、加害者に故意または過失がある場合にのみ、支払義務が生じるためです。
浮気相手が、既婚者と知りながら交際していた場合や、通常の注意を払えば既婚者だと気づけた場合には、故意または過失が認められます。
浮気相手が未成年で判断能力が不十分な場合などには、既婚者と気づけなかったことに落ち度がないと判断される場合もあります。
既婚者であると疑うべき事情が存在したにもかかわらず、合理的な確認を怠ったような場合には、過失が認められる可能性があります。
【関連記事】不倫慰謝料請求の条件や相場は?証拠の集め方や手順・弁護士費用まで解説
浮気(不倫)慰謝料は誰に請求できるか?
浮気(不倫)慰謝料は、不貞をした配偶者と浮気相手の双方に請求できます。
共同で不法行為をおこなった関係にある二人は、連帯して、慰謝料の支払義務を負うためです。
ただし、離婚に伴う慰謝料は、原則として浮気相手には請求できません。
配偶者
不貞をした配偶者には、不貞慰謝料または離婚慰謝料を請求できます。
夫婦は、互いに貞操義務を負っており、不貞行為は貞操義務に違反する行為で、民法上の離婚原因(法定離婚事由)にも該当するためです。
浮気(不倫)が原因で離婚する場合は、離婚慰謝料を請求できます。
離婚慰謝料は、以下の双方の性質を含みます。
- 離婚原因となった個別の有責行為(不貞行為など)に対する損害賠償
- 離婚により配偶者の地位を失うことから生じる精神的苦痛に対する損害賠償
浮気(不倫)が発覚しても離婚しない場合は、不貞慰謝料の請求も可能ですが、実務上は配偶者への請求を控えるケースが多いです。
婚姻関係を続ける場合は、家計が共通だと夫婦間でお金が動くだけで実益が乏しくなるためです。
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浮気相手
浮気相手には、不貞慰謝料を請求できます。
浮気相手は、配偶者と共同して不法行為責任を負うためです。
離婚しない場合は、浮気相手だけに慰謝料を請求するケースも少なくありません。
浮気(不倫)をした当事者は、不真正連帯債務の関係にあるため、浮気相手だけに全額を請求するのも可能です。
配偶者から慰謝料を受け取った場合、浮気相手が支払義務を負うのは、配偶者による既払額を控除した部分です。
二重取りは、原則として認められません。
また、浮気相手には離婚慰謝料は請求できません。
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【補足】離婚しない場合は浮気相手への請求時に求償権に注意!
離婚せず浮気相手だけに慰謝料を請求する場合は、求償権に注意しましょう。
配偶者と浮気相手は慰謝料を連帯して負担する関係にあり、負担割合を超えて支払った側は、超過分を相手に請求(求償)できます。
不貞相手が慰謝料を支払った場合、支払額や当事者間の負担割合によっては、不貞をした配偶者に対して求償権を行使する可能性があります。
その場合、不貞をした配偶者自身が求償に応じることになりますが、夫婦が家計を共通にしている場合には、結果として家計に経済的な影響が生じる可能性があります。
浮気相手だけに請求する際は、配偶者を含む三者間で示談し、浮気相手に配偶者に対する求償権を放棄してもらう方法を検討してみましょう。
求償権放棄と引き換えに減額を求められる可能性はありますが、交渉や支払いの二度手間を避けられます。
浮気相手から求償権放棄の約束を取り付けた場合は、その旨を示談書に明記するのを忘れないようにしましょう。
【関連記事】共同不法行為で慰謝料を請求された!求償権に関する基本ルールを中心に解説
浮気(不倫)の慰謝料請求の流れ
慰謝料請求の意思表示は、浮気(不倫)の証拠を確保してからおこなうのが賢明です。
浮気相手に内容証明郵便を送付し、交渉による解決を目指します。
話し合いがまとまらない場合などには、調停や訴訟による解決を図ります。
1.浮気(不倫)の証拠を確保する
慰謝料請求を進める前に、不貞行為を裏付ける証拠を確保しましょう。
証拠が不十分だと、相手に不貞を否定されたり、言い逃れをされたりするおそれがあります。
有効な証拠の例は、以下のとおりです。
- 肉体関係の存在を示す写真や動画
- 探偵による調査報告書
- ラブホテルの利用履歴やクレジットカードの明細
- 当事者が不貞を認めた際の録音や書面
- 肉体関係の存在をうかがわせるメッセージのやり取り
性行為は通常密室でおこなわれるため、肉体関係の存在を直接示す証拠の確保は難しい場合が多いでしょう。
しかし、確たる証拠が掴めなくても諦める必要はありません。
複数の状況証拠を組み合わせると、肉体関係の存在を立証できる可能性があります。
2.内容証明郵便などで請求の意思を示す
証拠がそろったら、内容証明郵便などで相手に慰謝料請求の意思を伝えます。
内容証明郵便は、送付した文書の内容・差出人・受取人・日付を、日本郵便株式会社が証明するサービスです。
内容証明郵便による請求(催告)には、消滅時効の完成を6ヵ月間遅らせる効果もあります。
内容証明郵便の標準的な文例は、以下のとおりです。
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通知書 令和〇年〇月〇日 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〒〇〇〇-〇〇〇〇 前略 貴殿は、〇〇〇〇(配偶者の氏名)が通知人の配偶者であることを知りながら、同人と不貞関係を継続したことにより、通知人は多大な精神的苦痛を被りました。 同精神的苦痛を金銭に評価すると、慰謝料の額は〇〇〇万円を下りません。 よって、通知人は、貴殿に対し、上記慰謝料〇〇〇万円の支払いを請求します。 つきましては、本書面到達後2週間以内に同金員を下記の口座に振り込む方法によりお支払いください。 記 銀行名 〇〇銀行〇〇支店 なお、上記期限内に振り込みが無かったり、または何ら誠意のある対応がないと判断した場合には、やむなく、貴殿に対して訴訟提起などの法的措置を講ずることにいたしますので、ご承知おきください。 草々 |
※上記はあくまで記載例であり、事案により具体的な記載事項は異なります。
3.話し合いによる解決を目指す
相手から連絡・回答があれば、話し合いによる解決を目指して交渉を開始します。
慰謝料の金額や支払方法について、双方が合意できれば、早期に解決できる可能性があります。
話し合いでは、自分が希望する慰謝料の金額と支払方法を提示したうえで、相手の言い分や支払可能額などを冷静に聞き取りましょう。
感情的な対立を避け、事実関係を整理して落ち着いて臨むほうが、合意に結びつきやすいです。
相手と直接やり取りをするのが苦痛・不安な場合は、弁護士への依頼も積極的に検討してください。
4.合意に至れば示談書を作成する
話し合いがまとまれば、双方が合意した内容を示談書にまとめます。
口約束だけでは、あとから相手に支払いを拒否されるおそれがあります。
支払金額・支払方法・支払期限を書面に必ず明記して、双方が合意した記録を残しましょう。
示談書の文例は、以下のとおりです。
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合意書 〇〇〇〇を甲、△△△△を乙として、乙と〇〇XXの間の不貞行為に基づく慰謝料請求事件に関して、甲及び乙は、本日下記のとおり合意した。 記 1.乙は甲に対し、乙が甲の配偶者〇〇XXと不貞関係にあったことを認めるとともに、これについて深く謝罪する。 2.乙は甲に対し、今後、電話・書面・メール・LINE・面会など連絡手段の如何を問わず、〇〇XXとの接触を一切おこなわないことを誓約する。 3.乙は甲に対し、第1項の不貞行為に基づく慰謝料として金〇〇〇万円の支払義務のあることを認める。 4.乙は甲に対し、前項の金員を本日支払い、甲はこれを受領した。 5.乙は甲に対して、乙が第2項の規定に違反した場合には、その違約金として、1回の違反行為について各金〇〇万円を支払うことを約束する。 6.甲と乙とは、甲乙間には、本件に関し、本合意書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 上記のとおり合意したことの証として、本書を2通作成し、甲及び乙が各自1通ずつ所持することとする。 令和〇〇年〇月〇日 (甲)(住所) (乙)(住所) |
※上記はあくまで記載例であり、事案により適切な記載事項は異なります。
当事者間で書面を作成しても相手が約束どおりに支払わない懸念が残るケースや、分割払いに応じる場合には、公正証書の作成がおすすめです。
強制執行認諾文言を付した公正証書にしておけば、相手が支払わないときも、調停や裁判を経ずに強制執行に移れます。
5.合意できない場合は調停または訴訟による解決を図る
話し合いで合意できない場合は、調停または訴訟で解決を図ります。
調停は、調停委員が当事者の間に入って話し合いを仲介する手続きです。
合意による解決を目指す点は、交渉と変わりません。
訴訟を提起する場合は、請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所が管轄です。
訴訟では、提出された証拠に基づいて裁判官が不貞行為の有無や慰謝料の金額を判断します。
証拠が不十分だと請求が認められない可能性があるため、証拠収集の段階から計画的に進めるのが重要です。
訴状の作成や法廷での主張・立証には専門知識が求められます。
訴訟による解決を図る場合は、弁護士への依頼を積極的に検討してください。
浮気(不倫)の慰謝料請求権には時効がある
慰謝料請求権には時効があり、期限を過ぎると請求できなくなります。

時効期間が経過していても、配偶者や浮気相手が支払いに応じれば、慰謝料を受け取れます。
しかし、期間が経過していると「時効期間が経過しているから、慰謝料は支払わない」と時効の援用を主張される可能性が高いです。
時効期間が経過する前に、請求手続きを進めましょう。
時効が迫っている場合は、なるべく早く弁護士に相談し、時効の完成猶予といった適切な対応を講じましょう。
【関連記事】不倫の時効は何年?慰謝料を逃さないため把握しておくべき知識まとめ
浮気(不倫)慰謝料請求を有利に進めるポイント
浮気(不倫)の慰謝料請求では、証拠を出すタイミングや交渉の進め方が、結果を左右する場合があります。
交渉や裁判を有利に進めるには、弁護士のサポートを受けるのが有効です。
不貞行為の証拠を示すタイミングを見極める
不貞行為の証拠を示すタイミングを、適切に見極めましょう。
証拠が揃っていない段階で見せると、相手に言い訳や証拠隠滅の余地を与えます。
たとえばツーショット写真を浮気の証拠として見せるだけでは、「やましいことは一切ない」と言い逃れる可能性があります。
浮気(不倫)を疑っていると知られれば、肉体関係の存在を示す証拠を破棄したり、二人で口裏を合わせたりするかもしれません。
十分に証拠を確保できているケースでも、交渉段階では、弱い証拠から提示するのが効果的な場合もあります。
相手が頑なに否定する場合や徹底的に争う姿勢を見せる場合は、訴訟を起こすまで残すのもひとつの方法です。
感情的にならず冷静に交渉を進める
交渉では、感情的にならずに冷静に話し合いを進めることを意識してください。
怒りに任せて相手を問い詰めると、話し合いがこじれて解決までの時間が延び、精神的な負担が大きくなります。
感情的な言動は、のちの裁判で不利な事情として扱われる可能性も否定できません。
たとえば「慰謝料を払わないと家族や勤務先に知らせる」と迫る行為は、脅迫にあたるおそれがあります。
SNSで不貞を公表すれば、名誉毀損として逆に損害賠償を求められかねません。
事実関係を整理し、要求する内容を明確に伝えることが、交渉を円滑に進めるうえで有効です。
不貞・離婚問題を得意とする弁護士に相談する
不貞・離婚問題を得意とする弁護士に相談すると、迅速な解決が望めます。
自分で交渉すると、受けた苦痛の大きさから相場を超えた金額を請求しがちです。
相場からかけ離れた慰謝料を請求すると、相手が交渉のテーブルにつかず、紛争が長期化しかねません。
弁護士は、過去の裁判例や個別事情をふまえて適正な慰謝料額を算定できます。
法的な根拠を示して請求すると、相手からの不合理な減額交渉も受けにくくなります。
証拠の集め方や探偵の使い方、示談書に盛り込むべき条項について、具体的かつ的確なアドバイスを受けられるでしょう。
【関連記事】不倫・浮気問題の弁護士への無料相談窓口4選|相談できることやメリットも解説
浮気(不倫)慰謝料請求に不安があるなら「ベンナビ離婚」
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浮気(不倫)慰謝料に関するよくある質問
本章では、浮気(不倫)慰謝料に関してよくある質問にQ&A形式で回答します。
Q.婚約中の浮気でも慰謝料請求はできますか?
婚約中の浮気でも、慰謝料請求が認められる可能性があります。
婚姻関係における場合ほど強い内容のものでなくとも、婚約中の当事者は、互いに貞操を維持する義務を負うと考えられているためです。
浮気が原因で婚約を解消した場合、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、慰謝料請求が認められるためには、前提として、婚約の成立を示す客観的な証拠が必要です。
証拠の例は、以下のとおりです。
- 結納をおこなった記録
- 婚約指輪の購入や受け渡しがわかる資料
- 結婚式場の申込書や予約票
- 新居となる物件の賃貸借契約書
婚約の成立を立証できない場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。
Q.結婚していない同棲カップルの浮気でも慰謝料は請求できますか?
結婚していない同棲カップルの浮気は、原則として慰謝料請求が認められません。
慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償を根拠としています。
不法行為が成立するためには、自分の権利または法律上保護される利益が侵害されたことが必要です。
婚姻関係にある夫婦には、平穏な婚姻生活の維持という法律上保護された利益があります。
他方、婚姻関係にない恋人同士には、法律上の権利や保護される利益がないため、不法行為としての権利侵害は生じません。
そのため、交際相手が浮気をしても、原則として慰謝料は請求できません。
【関連記事】浮気した恋人に慰謝料請求できる?請求できるケース・慰謝料相場を解説
Q.事実婚(内縁関係)の配偶者が浮気をした場合は慰謝料請求はできますか?
事実婚(内縁関係)の配偶者が浮気をした場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。
内縁関係は、婚姻に準ずる関係として法的に保護されるためです(最高裁第二小法廷昭和33年4月11日判決)。
内縁関係にある当事者も、互いに貞操義務を負います。
ただし、慰謝料請求が認められるには、内縁関係の成立を証明できるのが前提です。
具体的には、双方に婚姻の意思があり、夫婦同然の共同生活の実態があることが求められます。
証明に役立つ資料の例は、以下のとおりです。
- 続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」と記載した住民票
- 相手を被扶養者とする健康保険証
- 結婚式や披露宴をおこなったことがわかるもの
- 同居人欄に「内縁の夫」「内縁の妻」といった記載がある賃貸借契約書
Q.3年前・5年前・10年前の浮気でも慰謝料請求できますか?
不貞の事実と浮気相手を知った時から3年以内、かつ、不貞行為の時から20年以内であれば、慰謝料を請求できます。
不貞慰謝料請求権は、次のいずれか早い時点が経過するまでは、時効が成立しません。
- 損害および加害者を知った時から3年
- 不法行為があった時から20年
不貞慰謝料請求権の消滅時効については、損害及び加害者を知った時が起算点となります。
「加害者を知った」といえるかどうかは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な程度に認識していたかなどを踏まえて判断されます。
一方、浮気の事実を知らないまま不貞行為時から20年経つと、時効の更新や完成猶予がない限り、慰謝料請求の権利が消滅します。
もっとも、時間が経つほど肉体関係を示す証拠は確保しづらくなり、不貞行為と婚姻関係の悪化の因果関係も認めてもらいにくくなります。
浮気に気づいたら、早めに弁護士へ相談し、請求の準備を進めましょう。
【関連記事】過去の不倫も慰謝料請求できる?時効期間や慰謝料相場を解説
Q.不貞行為なしでは浮気の慰謝料は請求できませんか?
不貞行為がなくても、慰謝料請求が認められる場合があります。
不貞行為が不法行為となるのは、配偶者間の婚姻生活の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害するためです。
同趣旨に照らせば、肉体関係がなくても、それに匹敵するような裏切り行為があれば、配偶者に対する不法行為となり得ると考えられています。
既婚者との交際として度を超えた不適切な行為により、夫婦の平穏な生活が害され、別居や離婚に至れば、慰謝料が認められることがあります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 同棲していた
- 二人きりで宿泊を伴う旅行をした
- 夜間・深夜に頻繁に密会していた
- 裸や下着姿の写真を送り合っていた
- 別居や離婚を要求するなど家庭を壊す行為をした
- 将来結婚することを約束して高価なプレゼントを贈った・もらった
まとめ
浮気(不倫)の慰謝料とは、配偶者と浮気相手の不貞行為によって、他方配偶者に生じた精神的苦痛を補てんするために支払われる賠償金です。
不貞をした配偶者と浮気相手の双方に請求できます。
慰謝料の相場は離婚した場合で100万円~300万円程度、離婚しない場合で50万円~200万円程度が目安です。
慰謝料を確実に受け取るためには、不貞行為の存在を示す証拠の確保が欠かせません。
まず当事者間の協議による解決を目指し、合意が得られない場合は調停または訴訟に進むのが一般的です。
弁護士に依頼すれば、適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まり、相手と直接やり取りすることで生じる精神的負担も軽減できます。
慰謝料請求に不安があれば、「ベンナビ離婚」で不貞・離婚問題を得意とする弁護士を探し、相談してみてください。
