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心理的瑕疵物件とは?告知義務の範囲と、告知されなかったときの対処法を解説

心理的瑕疵物件とは?告知義務の範囲と、告知されなかったときの対処法を解説

 

物件情報に書かれた「心理的瑕疵あり」の表示や、入居・購入後に知った過去の出来事に戸惑っていませんか。

心理的瑕疵とは、過去の自殺や事件などによって、住む人が心理的な抵抗を感じる事情のことです。

どのような事情を告知すべきかは、国土交通省のガイドラインで整理されています。

告知されるべき事実が伝えられていなければ、契約解除や損害賠償を求められる場合があります。

この記事では、心理的瑕疵物件の意味、告知義務の範囲と期間、契約前の確認方法、告知されなかったときの対処法を解説します。

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目次

心理的瑕疵物件とは|事故物件・ほかの瑕疵との違い

心理的瑕疵物件とは、建物に物理的な欠陥はないものの、過去の自殺や事件などにより、住む人が心理的な抵抗を感じる事情がある物件のことです。

読み方は「しんりてきかしぶっけん」で、瑕疵(かし)は不具合や欠陥を意味します。

心理的瑕疵という言葉に法律上の定義はありません。

告知が必要かどうかは、過去の裁判例と、国土交通省が2021年10月に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」をもとに判断されます。

不動産取引で問題になる瑕疵は、心理的瑕疵を含めて次の4種類です。

瑕疵の種類

内容

主な例

心理的瑕疵

住む人が心理的な抵抗を感じる事情

自殺・殺人などの事件、孤独死

物理的瑕疵

建物や土地そのものの欠陥

雨漏り、シロアリ被害、地盤沈下

法律的瑕疵

法令による利用の制限

再建築不可、建築制限

環境的瑕疵

周辺環境による生活への影響

騒音、悪臭、近隣の嫌悪施設

物理的瑕疵や法律的瑕疵は調査で見つけやすい一方、心理的瑕疵は物件を見てもわからない点が特徴です。

そのため、売主・貸主や不動産会社から告知されなければ、借主・買主が自分で気づくのは難しいといえます。

【関連記事】瑕疵担保責任とは?契約不適合責任との違いと売主が負う期間を解説

事故物件との違い|事故物件は心理的瑕疵物件の代表例

事故物件とは、主に人の死が関わる心理的瑕疵物件を指す通称です。

事故物件も法律用語ではなく、不動産業界や一般の会話で使われている言葉です。

心理的瑕疵物件のほうが範囲は広く、近くに暴力団事務所などの嫌悪施設がある物件も、心理的瑕疵として論じられることがあります。

ただし、国土交通省のガイドラインが対象にしているのは人の死に関する事案だけです。

嫌悪施設のような周辺環境の事情は、環境的瑕疵として扱われることもあります。

また、人が亡くなった物件がすべて事故物件になるわけではありません。

老衰や病気による自然死は、原則として告知の対象外です。

「心理的瑕疵あり」「告知事項あり」と表示されている物件の意味

「心理的瑕疵あり」は、過去に住む人が心理的な抵抗を感じうる出来事があった物件という意味です。

一方、「告知事項あり」は、契約前に伝えておくべき事情がある物件を広く指します。

告知事項には心理的瑕疵のほか、雨漏りなどの物理的瑕疵や、再建築不可などの法律的瑕疵も含まれます。

どちらの表示も、表示だけでは何があったのかまではわかりません。

内容が気になる場合は、いつ・どこで・どのような事案があったのかを不動産会社に確認しましょう。

心理的瑕疵物件の家賃や価格は相場より低く設定されることが多いものの、下がり幅は事案の内容や地域によって大きく異なります。

心理的瑕疵にあたる人の死の3つのケース

心理的瑕疵とされやすい人の死は、事件性のある死、特殊清掃が行われた死、日常生活で予想しにくい事故死の3つです。

ケース

主な例

告知の扱い

事件性のある死

殺人、自殺

原則として告知が必要

特殊清掃が行われた死

発見が遅れた孤独死

自然死でも告知が必要

日常生活で予想しにくい事故死

火災による死亡

告知が必要になりうる

該当するかどうかは、事案の内容や経過期間、近隣での周知の程度によって変わります。

それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

1. 事件性のある死|殺人・自殺など

殺人や自殺など事件性のある死は、心理的瑕疵の典型例で、原則として告知の対象です。

ガイドラインでは、自然死や日常生活の中での不慮の死「以外」の死は、借主・買主の判断に重要な影響を及ぼしうるものとして扱われています。

報道されるなど周辺で広く知られた事案は、時間がたっても影響が残りやすい傾向があります。

なお、同じ建物の別の部屋や、普段使わない共用部分で起きた事案は、原則として告知不要とされています。

2. 特殊清掃が行われた死|孤独死で発見が遅れたケースなど

自然死や不慮の死であっても、長期間発見されずに特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は、告知の対象になります。

特殊清掃とは、孤独死などが起きた住居を原状に戻すために行う消臭・消毒・清掃のことです。

特殊清掃が行われたケースでは、告知期間の起算点は死亡した日ではなく、事案が発覚した時点です。

リフォームで室内がきれいになっていても、過去に事案があった事実そのものは消えません。

3. 日常生活で予想しにくい事故死|火災による死亡など

自宅の階段からの転落、入浴中の溺死、食事中の誤嚥など、日常生活の中で起こりうる不慮の事故による死は、原則として告知不要です。

こうした死は居住用の建物で当然起こりうるものであり、借主・買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられているためです。

一方、火災による死亡のように、日常生活で当然に予想されるとはいえない事故死は、告知の対象になりえます。

事故死の線引きは判断が分かれやすいため、死因まで不動産会社に確認しておくと安心です。

心理的瑕疵の告知義務について

心理的瑕疵を告知すべきかどうかは、国土交通省が2021年10月に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が実務上の目安です。

ガイドラインは不動産会社(宅地建物取引業者)が負う義務の判断基準を示したもので、対象は住宅として使われる居住用不動産です。

民事上の責任は個別の事情で判断されるため、ガイドラインに沿っていれば必ず責任を免れるわけではありません。

告知の要否は、賃貸か売買かによって次のように整理されています。

ケース

賃貸

売買

自然死・日常生活の不慮の死

原則告知不要

原則告知不要

上記以外の死・特殊清掃が行われた死

概ね3年間は告知

期間の区切りなし

隣接住戸・普段使わない共用部分での死

原則告知不要

原則告知不要

借主・買主から質問された場合

期間・死因に関係なく告知

期間・死因に関係なく告知

それぞれのルールを順に確認しましょう。

自然死・日常生活の不慮の死は原則として告知不要

老衰や持病による病死などの自然死と、日常生活の中での不慮の死は、賃貸・売買のどちらでも原則として告知しなくてよいとされています。

自宅で亡くなる人の死因は、老衰や病死がおよそ9割を占めており、居住用の建物で起こることが当然に予想されるためです。

ただし、発見が遅れて特殊清掃などが行われた場合は、前の見出しで紹介したとおり告知の対象になります。

なお、オフィスなど事業用の不動産はガイドラインの対象外で、取引の当事者の意向を踏まえて個別に対応することになります。

賃貸は発生から概ね3年が経てば原則告知不要

賃貸物件では、告知が必要な死があっても、発生(特殊清掃などの場合は発覚)から概ね3年が経過すれば、原則として告知しなくてよいとされています。

ベランダや共用の玄関・廊下など、借主が日常的に使う集合住宅の共用部分も、部屋と同じ扱いです。

ただし、事件性や周知性、社会に与えた影響が特に高い事案は、3年を過ぎても告知が必要です。

また、「一度ほかの人が住めば告知しなくてよい」というルールはガイドラインにありません。

売買には告知期間の区切りがない

売買については、告知期間の区切りが示されていません。

売買は金額が大きく、長く住むことを前提とする取引であるため、経過年数だけで告知不要と判断するのは難しいと考えておきましょう。

告知される内容は、事案の発生時期(特殊清掃の場合は発覚時期)、場所、死因、特殊清掃の有無です。

亡くなった方や遺族の名誉に配慮し、氏名や年齢、具体的な死の態様までは告げる必要がないとされています。

隣接住戸や普段使わない共用部分での死は原則告知不要

隣の住戸や、借主・買主が日常生活で通常使わない共用部分で起きた死は、賃貸・売買のどちらでも原則として告知しなくてよいとされています。

取引の対象そのものではなく、住み心地への影響も限られると考えられるためです。

事件性や周知性、社会的な影響が特に高い事案は例外として扱われます。

同じ建物内の出来事が気になる場合は、次の見出しのとおり質問しておくと確実です。

質問された場合は期間や死因に関係なく告知が必要

借主・買主から事案の有無を質問された場合、不動産会社は経過期間や死因に関係なく、把握している事実を告げる必要があります。

社会的な影響が大きく、借主・買主が知っておくべき特段の事情がある場合も同様です。

売主・貸主や管理会社から「不明」と回答された場合は、「不明」である旨が伝えられます。

不安があるなら、契約前に自ら質問しておくことが確実な対策です。

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心理的瑕疵物件を借りる・買う前に確認しておきたい3つのこと

契約後のトラブルを防ぐために、契約前には次の3点を確認しておくのが基本です。

  1. 物件情報と重要事項説明の記載を確認する

  2. 気になる点は不動産会社に直接質問する

  3. 説明内容をメールや書面で残す

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

1. 物件情報と重要事項説明の記載を確認する

まずは、物件広告の備考欄や重要事項説明書、告知書(物件状況等報告書)に事件・事故の記載があるかを確認しましょう。

売買で使われる告知書には、事件・事故などの事案について記載する項目が設けられています。

記載がある場合は、発生時期・場所・死因を読み、自分が受け入れられる内容かどうかを判断します。

わからない点は、重要事項説明を受けるその場で質問しておきましょう。

2. 気になる点は不動産会社に直接質問する

心配な点があれば、「この部屋(建物)で過去に人が亡くなったことはありますか」と不動産会社に直接質問しましょう。

前述のとおり、質問された不動産会社は、経過期間や死因に関係なく把握している事実を告げる必要があります。

近くの施設や周辺の環境など、人の死以外で気になることも、あわせて質問しておくのがおすすめです。

回答があいまいな場合は、売主・貸主や管理会社に確認してもらうよう依頼しましょう。

3. 説明内容をメールや書面で残す

質問と回答は口頭で済ませず、メールや書面で残しておきましょう。

後から「聞いていない」「説明した」と言い分が食い違ったときに、やり取りの記録が証拠になります。

ガイドラインでも、事案を告げる際は後日のトラブルを防ぐために書面を交付するなどの方法が望ましいとされています。

重要事項説明書・告知書・契約書とあわせて、メールのやり取りも契約期間中は保管しておきましょう。

心理的瑕疵を告知されずに契約した場合は契約解除や損害賠償を請求できる可能性がある

告知すべき心理的瑕疵が伝えられないまま契約した場合、売主・貸主や不動産会社に対して、契約解除・減額・損害賠償を求められる可能性があります。

相手

主な法的根拠

求められること

売主・貸主

契約不適合責任(民法562条〜564条)

代金・賃料の減額、損害賠償、契約解除

不動産会社

宅地建物取引業法47条、不法行為など

損害賠償、行政への申出

請求が認められるかは、事案の内容や契約の経緯をもとに個別に判断されます。

ガイドラインに沿って告知不要と判断された事案の場合は、責任を問うのが難しいこともあります。

売主・貸主には契約不適合責任を問える可能性がある

心理的瑕疵が契約の内容に適合しないと評価されれば、売主・貸主に対して代金・賃料の減額請求、損害賠償請求、契約解除を求められる可能性があります。

契約不適合責任とは、引き渡された物件が種類・品質・数量について契約の内容に合わないときに、売主が負う責任のことです。

2020年4月1日施行の改正民法で、改正前の「瑕疵担保責任」から置き換わりました。

心理的瑕疵は修理で解消できないため、修補などを求める追完請求は現実的ではなく、減額・損害賠償・解除が中心になります。

追完ができない場合は、追完の催告をしなくても、ただちに代金の減額を求められます(民法563条2項1号)。

賃貸借にも、売買の契約不適合責任の規定が準用されます(民法559条)。

裁判例では、取引の目的、事案の内容、経過期間、近隣住民に知られている程度などを考慮して、告知すべき義務があったかどうかが判断されています。

不動産会社には説明義務違反として責任を問える可能性がある

不動産会社が事実を知りながら告げなかった場合は、宅地建物取引業法47条1号に違反する可能性があります。

同条が禁じているのは、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げないことや、事実と異なることを告げることです。

故意に告げなかったと認められれば、不動産会社に損害賠償を求めることに加え、免許を与えた都道府県や国土交通省の窓口に申し出ることも考えられます。

一方、不動産会社には、近隣への聞き込みやインターネットの調査まで自発的に行う義務はないとされています。

売主・貸主から知らされていなかった場合は、不動産会社の責任が否定されることもあります。

心理的瑕疵を理由に請求できる期間は「知ってから1年以内の通知」がポイント

契約不適合責任を問うには、心理的瑕疵を知った時から1年以内に、売主・貸主へその旨を通知する必要があります。

1年以内に通知しなければ、原則として責任を追及できなくなります。

ただし、引き渡しの時点で売主が事実を知っていた場合や、重大な過失で知らなかった場合は、1年の通知期間の制限は適用されません。

通知した後の請求権は、消滅時効の一般ルールに従います。

具体的には、権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早いほうが過ぎると、時効で消滅する仕組みです。

なお、契約書に「契約不適合責任を負わない」という免責特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れません(民法572条)。

期限を過ぎないよう、事実を知った段階で早めに書面やメールで通知しておきましょう。

心理的瑕疵を知ったときの対処法|4つのステップ

心理的瑕疵を知って時の対処法4ステップ

契約後に心理的瑕疵を知ったときは、事実と書類の確認→相手方への問い合わせ→公的窓口の利用→弁護士への相談の順に進めるのが基本です。

  1. 事実関係と契約書類を確認する

  2. 不動産会社・売主・貸主に書面で問い合わせる

  3. 公的な相談窓口を利用する

  4. 弁護士に相談して交渉・訴訟を検討する

話し合いでまとまらない場合は、調停や訴訟で解決を図ることになります。

ステップ1:事実関係と契約書類を確認する

まずは、いつ・どこで・どのような事案があったのか、契約時に説明があったのかを整理しましょう。

重要事項説明書・告知書・契約書を見直し、事案についての記載があるかを確認します。

近所の噂やインターネットの情報だけで判断せず、できる範囲で事実関係を確かめることが大切です。

知った日付や経緯を時系列でメモしておくと、後の交渉や相談がスムーズになります。

ステップ2:不動産会社・売主・貸主に書面で問い合わせる

次に、仲介した不動産会社や売主・貸主に、事案の有無と説明がなかった理由を書面やメールで問い合わせます。

あわせて、家賃・代金の減額や契約の解除など、自分が求めることを伝えましょう。

書面で伝えておけば、契約不適合責任の1年以内の通知を済ませた記録にもなります。

相手の回答も、書面やメールで受け取るようにすることが重要です。

ステップ3:公的な相談窓口を利用する

相手方の対応に納得できない場合は、公的な相談窓口で助言を受けられます。

窓口

相談できること

都道府県の宅地建物取引業担当課

不動産会社の説明や対応の問題

消費生活センター(消費者ホットライン188)

契約トラブル全般の相談・あっせん

宅地建物取引業協会などの業界団体

会員の不動産会社とのトラブル

 

公的な窓口は助言やあっせんが中心で、本人に代わって相手と交渉することはできません。

ステップ4:弁護士に相談して交渉・訴訟を検討する

請求が認められそうか、どの程度の金額を求められるかの見通しを立てたい場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や、話し合いがまとまらない場合の調停・訴訟まで任せられます。

弁護士費用は、相談料(30分5,000円程度)、着手金、報酬金に分かれており、旧日本弁護士連合会報酬基準を参考に事務所ごとに定められています。

着手金・報酬金は請求額によって変わるため、依頼前に見積もりを確認しておきましょう。

心理的瑕疵を知ったときにやってはいけない3つの対応

心理的瑕疵を知って動揺していても、以下の3つの対応は避けましょう。

  • 家賃の支払いを一方的に止める

  • インターネットに書き込む

  • 内容を確認しないまま合意書に署名する

まず、納得できないからといって家賃や代金の支払いを一方的に止めてはいけません。

支払いを止めると、借主側の契約違反として契約を解除されたり、遅延損害金を請求されたりするおそれがあります。

次に、SNSや口コミサイトに物件や貸主のことを書き込むのも避けましょう。

内容によっては名誉毀損として責任を問われるおそれがあり、亡くなった方や遺族のプライバシーを傷つけることにもなります。

最後に、相手から少額の解決金と引き換えに「今後一切請求しない」という内容の合意書を示されても、すぐに署名してはいけません。

署名した合意書は契約として扱われるため、後から減額や損害賠償を求めることは難しくなります。

署名する前に、合意の内容が妥当かどうかを弁護士に確認してもらうと安心です。

売主・貸主が知っておきたい心理的瑕疵の告知義務

売主・貸主の立場では、把握している心理的瑕疵を告知書などに正確に記載し、不動産会社を通じて借主・買主に伝える必要があります。

ガイドラインでは、不動産会社が売主・貸主に告知書への記載を求めれば、調査義務を果たしたことになるという整理です。

売主・貸主が事実を隠して契約すると、後から契約解除や損害賠償を求められるおそれがあります。

前述のとおり、免責特約を設けていても、知りながら告げなかった事実については責任を免れません。

告知すべきか判断に迷う事案は、仲介を依頼する不動産会社や弁護士に事前に相談しておきましょう。

心理的瑕疵物件に関する悩みは「ベンナビ法律相談Q&A」で解決しよう

心理的瑕疵のトラブルは、告知義務があったかどうか、相手が事実を知っていたかどうかによって、請求できる内容が大きく変わります。

早い段階で弁護士に相談することで、減額や契約解除、損害賠償のどれを求められるのかまで、具体的な選択肢が見えてきます。

とはいえ、「これって弁護士に相談すべきレベルの話なのか」判断がつかない、という方も少なくありません。

ベンナビ法律相談Q&Aでは、質問を投稿すると、不動産トラブルなどの分野を得意とする弁護士が無料で回答してくれるため、解決に向けた具体的な対処方法がわかります。

まずは無料相談を活用し、自分の状況で何ができるのかを確認してみましょう。

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心理的瑕疵物件に関するよくある質問

さいごに、心理的瑕疵物件についてよく寄せられる質問を紹介します。

心理的瑕疵の読み方は?

「しんりてきかし」と読みます。

瑕疵(かし)は不具合や欠陥を意味する法律用語で、心理的瑕疵物件は「しんりてきかしぶっけん」です。

事故物件情報サイトの「心理的瑕疵有」とはどういう意味?

物件で過去に自殺や事件などがあったと投稿されている、という意味で使われています。

ただし、民間のサイトの情報は利用者の投稿などをもとにしており、正確性が保証されているわけではありません。

気になる物件は、不動産会社に直接質問して確認しましょう。

心理的瑕疵物件に住むメリット・デメリットは?

主なメリットは、家賃や価格が相場より低く設定されることが多い点です。

一方、デメリットは、心理的な負担を感じる可能性があることや、将来売却・賃貸に出す際に告知が必要になり、価格に影響しやすいことです。

事案の内容を確認したうえで、自分が納得できるかどうかで判断しましょう。

心理的瑕疵物件はどのくらい安くなる?

決まった基準はなく、事案の内容・経過期間・地域・物件の種類によって下がり幅は異なります。

賃貸では一定期間だけ家賃を下げる例もあるため、契約前に条件を確認しておきましょう。

一度ほかの人が住めば告知しなくてよくなる?

いいえ、ガイドラインに「一度ほかの人が住めば告知不要になる」というルールはありません。

賃貸の告知期間は、入居者の入れ替わりではなく、事案の発生(または発覚)から概ね3年で判断されます。

売買の場合は、経過年数に関係なく告知が必要になるのが原則です。

心理的瑕疵を知ったうえで契約した場合でも請求できる?

契約前に事案の説明を受け、納得して契約した場合は、説明を受けた事実を理由に減額や解除を求めるのは原則として難しくなります。

説明された内容が契約の前提になっており、契約の内容に適合しないとはいえないためです。

ただし、説明された内容と実際の事案が大きく異なっていた場合は、請求できる可能性があります。

まとめ

心理的瑕疵物件とは、過去の自殺や事件などにより、住む人が心理的な抵抗を感じる事情がある物件のことです。

告知の範囲は国土交通省のガイドラインで整理されており、自然死は原則告知不要、賃貸は概ね3年が目安で、売買には期間の区切りがありません。

契約前は不動産会社に直接質問し、契約後に知った場合は1年以内に通知することが重要です。

告知されなかった事案で請求できるかどうかは、事案の内容や契約の経緯によって変わります。

一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが、負担を軽くする近道です。

心理的瑕疵物件のトラブルに不安がある方は、ベンナビ法律相談Q&Aをご活用ください。

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