不動産トラブルは弁護士に相談できる?種類・費用・選び方を解説
不動産は金額が大きく、権利関係も複雑なため、一度トラブルになると当事者同士の話し合いだけでは解決しないケースが少なくありません。
本記事では、不動産トラブルで弁護士に相談できる内容、相談が多いトラブルの種類、弁護士・司法書士・不動産会社の役割の違い、正式に依頼した場合の費用相場を解説します。
読み終えるころには、自分の状況が弁護士に相談すべき段階かどうかを判断し、準備を整えて相談に進められる状態になっています。
【結論】不動産トラブルは弁護士への相談がおすすめ
不動産トラブルについて弁護士に相談すると、現在の状況を法律の観点から整理し、今後どのように対応すればよいかを確認できます
不動産トラブルで弁護士に相談した際の、主な対応内容は次のとおりです。
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契約書・登記事項証明書・証拠などをもとにした法的な見解の提示
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相手方に対する請求や反論の整理
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内容証明郵便などの書面作成
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相手方との交渉
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民事調停・訴訟などの代理
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解決方法や必要な費用・期間についての説明
すでに裁判になっている場合だけでなく、「相手から請求書が届いた」「契約書の意味が分からない」「このまま相手の要求に応じてよいのか分からない」といった段階でも相談できます。
むしろ、相手に返答したり合意書へ署名したりしたあとでは対応が難しくなることもあるため、判断に迷っている段階で一度相談しておくことも選択肢のひとつです。
不動産ではどんなトラブルが多い?相談データから見る実態
国民生活センターによると、2025年度に全国の消費生活センター等へ寄せられた相談は1,006,377件でした。
そのうち「賃貸アパート・マンション」に関する相談は43,148件で、商品・役務別では3番目に多い相談分野となっています。
前年からも約8,000件増加しています。
※なお、これは弁護士への相談件数ではなく、消費生活相談全体のデータです。
また、国土交通省の2025年度上半期の相談データでは、入居者からの相談のうち「修繕」が23.7%、「原状回復・敷金返還」が15.5%、「賃貸商慣行」が15.5%を占めました。家賃増額請求に関する相談も71件あり、前年同期から61%増えています。
このように、不動産に関する悩みのなかでも、修繕や原状回復、賃料など賃貸借をめぐる問題は特に身近な問題といえます。
参考:2025年度 全国の消費生活相談の状況(国民生活センター)
第2回 賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る有識者会議 提出資料(全国賃貸住宅経営者協会連合会、国土交通省、2025年12月)
弁護士への相談を検討したい不動産トラブル7つ
不動産トラブルのなかでも、相手方との交渉や法律上の判断が必要になりやすい代表的なケースを紹介します。
1. 賃貸借契約トラブル|退去費用・敷金・家賃値上げなど
賃貸住宅では、次のようなトラブルがあります。
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高額な退去費用を請求された
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敷金が返還されない
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修繕してもらえない
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家賃の値上げを求められた
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契約更新時に条件を変更された
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賃料滞納を理由に退去を求められた
退去時の原状回復について、国土交通省のガイドラインでは、経年変化や通常の使用による損耗は基本的に貸主側の負担とし、借主の故意・過失や通常の使用を超える使用による損傷などを借主負担とする考え方が示されています。
そのため、「退去時だから壁紙をすべて張り替える」「傷があるため工事費を全額支払う」といった請求についても、当然にすべて借主負担になるとは限りません。
家賃の値上げについても、貸主から値上げを通知されたからといって、提示された金額がそのまま確定するわけではありません。
借地借家法32条では、賃料が不相当になったかどうかについてのルールも定められています。
退去費用や家賃の値上げについて貸主・管理会社との話し合いがまとまらない場合は、契約書や請求内容を持参して弁護士に相談すると、応じる必要がある範囲を整理しやすくなるでしょう。
関連記事:賃料の値上げは拒否できる?認められる条件と交渉・調停になったときの対応を解説
退去費用に納得できないときの対処法!払わなくていい費用も解説|ベンナビ
2. 売買契約トラブル|購入後に雨漏りや不具合が見つかった
購入した住宅に雨漏りやシロアリ被害、地中埋設物などが見つかり、契約時に想定していた状態と異なっていた場合は、契約不適合責任が問題になることがあります。
民法では、引き渡された目的物が契約内容に適合していない場合、一定の要件のもとで、買主は修補などの追完請求や代金減額請求を行えるほか、損害賠償や契約解除が認められる場合があります。
また、種類・品質についての契約不適合は、原則として、買主が不適合を知ってから1年以内に売主へ通知しなければ、その不適合を理由とする請求が制限されます。
ただし、売主が不適合を知っていた場合などには例外があります。
さらに、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主に不利な特約について宅地建物取引業法40条による制限があります。
売買契約書の内容や売主が誰なのかによって結論が変わるため、不具合が判明した場合は、修理などを進める前に契約書・写真・検査結果などを整理して相談するとよいでしょう。
3. 境界・越境トラブル|隣地との境界や塀の位置で揉めている
土地の境界をめぐっては、「筆界」と「所有権の範囲」が問題になることがあります。
たとえば、「隣家の塀が自分の土地に入っている」「境界標の位置について隣人と認識が違う」「建物や屋根、配管などが越境している」といったケースです。
土地の調査や測量、公法上の筆界の確認については、土地家屋調査士が対応する領域です。
土地家屋調査士は、表示に関する登記のための調査・測量や、筆界特定手続の代理などをおこないます。
一方、所有権の範囲について争いがある、越境物の撤去や損害賠償を求めたい、相手方との交渉が必要といった場合は、弁護士への相談をおすすめします。
境界トラブルでは、「測量の問題なのか」「権利をめぐる紛争なのか」によって適切な相談先が異なる点を押さえておきましょう。
4. 相隣関係・近隣トラブル|騒音・悪臭・日照をめぐるトラブルなど
近隣住民との間では、騒音や悪臭、樹木の越境、日照などをめぐってトラブルになることがあります。
ただし、不快に感じているからといって、必ず損害賠償や差止めが認められるわけではありません。
騒音などについて裁判上問題となる場合には、程度や時間帯、継続期間、周辺環境などを踏まえ、社会生活上受忍すべき限度を超えているかどうかが判断材料になります。
弁護士に相談する場合は、「いつから発生しているか」「どの程度の頻度か」「相手へ改善を求めた記録があるか」などを示せるようにしておくと状況を説明しやすくなります。
騒音の録音・測定結果、写真、動画、管理会社とのメールなども保存しておきましょう。
関連記事:隣人トラブルで後悔しないために知っておきたい対処法と相談先
5. 共有不動産のトラブル|共有者間での方針対立
相続などによって土地や建物を複数人で共有していると、
「売却したい人と残したい人がいる」「一人だけが住み続けている」「固定資産税を誰が負担するか揉めている」といった問題が生じることがあります。
共有不動産全体を第三者へ売却する場合は、原則として共有者全員の合意が必要です。
一方、自分の共有持分そのものについては、不動産全体の処分とは扱いが異なります。
民法では、各共有者は原則として共有物の分割を請求できるとされています。
話し合いで解決できない場合には、裁判所へ共有物分割を求める方法があります。
共有関係を解消する方法としては、物件を分ける、共有者の一人が取得して他の共有者へ金銭を支払う、売却して代金を分けるなど、物件や当事者の状況に応じた方法が考えられます。
共有者間ですでに意見が対立している場合には、不動産会社へ売却相談をするだけでは解決しないこともあるため、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
参考:e-Gov法令検索 民法
6. 相続不動産の権利関係|遺産分割や相続登記が進まない
相続した不動産について、「兄弟で誰が取得するか決まらない」「売却したい人と残したい人がいる」「何世代も相続登記をしていない」といった問題もあります。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
遺産分割がまだまとまっていない場合には、一定の条件のもとで「相続人申告登記」により基本的な申請義務を履行する方法もあります。
ただし、相続人申告登記をしたあとに遺産分割が成立した場合、遺産分割の結果に応じた相続登記については別途手続きが必要です。
登記手続だけなら司法書士への相談が考えられますが、遺産分割そのものについて相続人同士が対立している場合には、弁護士への相談を検討しましょう。
7. 立退き・明渡しトラブル|貸主・借主で退去条件がまとまらない
建物の明渡しをめぐるトラブルでは、なぜ退去を求めているのかによって法律上の考え方が異なります。
たとえば、普通借家契約について貸主側の事情で更新を拒絶したり解約を申し入れたりする場合、借地借家法28条の「正当事由」が問題になります。
一方、家賃滞納や契約違反などを理由とする解除は、貸主都合による更新拒絶・解約申入れとは別の問題として判断されます。
そのため、「貸主だから自由に退去させられる」「正当事由がなければどのような場合でも退去させられない」という単純な整理はできません。
立退料についても一律の相場があるわけではなく、物件や契約内容、退去によって生じる影響などによって異なります。
「退去を求めても相手が応じない」「提示された立退料や退去条件に納得できない」「契約を解除できるのか判断できない」といった場合は、弁護士に相談することで、契約内容やこれまでの経緯を踏まえて交渉方針を整理できます。
関連記事:立ち退き交渉の進め方は?6つのステップや立ち退き料の相場を解説|ベンナビ
こんなときは早めに弁護士への相談を検討しよう
不動産トラブルが起きたからといって、すべてのケースで直ちに弁護士へ依頼する必要があるわけではありません。
ただし、次のような状況では一度相談しておくと、今後の方針を判断しやすくなります。
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相手方や弁護士から内容証明郵便・通知書・訴状などが届いた
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回答期限が設定された書面が届いている
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自分で何度か交渉したものの話がまとまらない
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相手が話し合いに応じない
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数十万円・数百万円以上など金額が大きい
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不動産の所有権や共有持分が問題になっている
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契約解除や立退きなど、住居・事業に大きな影響がある
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契約書の内容が分からず、相手の請求に応じるべきか判断できない
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調停や訴訟になる可能性がある
特に、相手から届いた書面に期限が書かれている場合は、放置せず早めに内容を確認しましょう。
弁護士への相談と正式な依頼は別です。
まず相談だけ利用し、「自分で対応できるのか」「弁護士へ依頼する段階なのか」を確認する方法もあります。
無料相談を実施している事務所もあるので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。
不動産トラブルはどこに相談する?|弁護士・司法書士・土地家屋調査士・不動産会社
不動産について相談できる相手は弁護士だけではありません。
問題の内容によって相談先を使い分けます。
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相談先 |
主な対応内容 |
向いているケース |
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弁護士 |
法律相談、相手方との交渉、調停・訴訟など |
相手と揉めている、損害賠償・契約解除・明渡しなどを求めたい |
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司法書士 |
所有権移転・相続などの登記手続 |
相続登記や所有権移転登記を進めたい |
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土地家屋調査士 |
土地・建物の調査、測量、表示に関する登記、筆界に関する手続 |
境界を確認したい、土地を測量・分筆したい |
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不動産会社 |
売買・賃貸の仲介、価格査定、物件調査など |
不動産を売りたい・貸したい、価格を知りたい |
司法書士については、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、簡易裁判所で扱う140万円以下の一定の民事事件等について代理できる場合があります。
また、土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量や筆界特定手続などを取り扱います。
たとえば境界問題では、測量や筆界の確認は土地家屋調査士、相手との所有権争いや損害賠償などは弁護士というように、複数の相談先が関わる場合もあります。
不動産トラブルを弁護士に相談・依頼した場合の費用
弁護士費用は、事務所によって異なります。
不動産トラブルで請求する金額、不動産の評価額、交渉のみか訴訟までおこなうかなどによっても変わります。
以下の表では、一般的な弁護士費用の種類と相場を紹介します。
弁護士に依頼する前の参考程度に確認しておきましょう。
正式に依頼する前には、必ず事前に見積りを取ることをおすすめします。
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費用項目 |
内容 |
目安金額 |
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相談料 |
法律相談を受けるための費用 ※初回無料の事務所もあり |
30分5,000〜10,000円 |
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着手金 |
正式に依頼するときに支払う費用 |
10万〜30万円 |
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報酬金 |
解決結果に応じて発生する費用 |
経済的利益の10〜20% |
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実費・日当 |
印紙代・郵便代・交通費等 |
ー |
経済的に余裕がない場合には、一定の収入・資産等の条件を満たせば、法テラスの無料法律相談や弁護士費用等の立替制度を利用できる場合があります。
参考:法テラス
不動産トラブルを相談する弁護士の選び方
依頼先を探す際は、単に「近いから」「相談料が無料だから」だけで決めるのではなく、次の点を確認しましょう。
不動産案件の取扱実績を確認する
不動産といっても、賃貸借、境界、共有、立退き、不動産売買など内容はさまざまです。
法律事務所のWebサイトなどで、自分のトラブルと近い分野を取り扱っているか確認しましょう。
たとえば境界トラブルなら、「境界・越境」「相隣関係」「所有権」などの案件を扱っているか確認すると判断しやすくなります。
費用の計算方法が明確か確認する
「着手金はいくらか」だけでなく、最終的にどのような費用が発生する可能性があるのか確認しましょう。
特に、「交渉から訴訟に移行した場合に追加費用がかかるか」 「報酬金を何を基準に計算するか」 「鑑定・測量など別途費用が必要か」
といった点は確認しておきたいところです。
説明が理解できるか確認する
法律用語を並べるだけではなく、
「何が問題になっているのか」 「どのような選択肢があるのか」 「それぞれどのようなリスクがあるのか」
を説明してもらえるかも重要です。
不動産トラブルは数か月以上続くこともあるため、疑問点を質問しやすいかどうかも確認しておきましょう。
対応可能な時期も確認する
すでに回答期限が迫っていたり、裁判所から書類が届いていたりする場合は、相談予約が数週間先では間に合わないことがあります。
期限がある場合は、予約時にその旨を伝えておきましょう。
弁護士へ相談する前に準備しておきたいもの
資料がなくても法律相談自体はできますが、不動産トラブルでは契約内容やこれまでの経緯によって判断が大きく変わります。
可能であれば、次の資料を準備しておきましょう。
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賃貸借契約書・売買契約書
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重要事項説明書
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登記事項証明書
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相手方から届いた通知書・内容証明郵便
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メール・LINE・手紙などのやり取り
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建物や境界、不具合などの写真・動画
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見積書・請求書
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これまでの経緯を時系列でまとめたメモ
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弁護士へ聞きたいことをまとめたメモ
特におすすめなのが、「いつ・誰が・何をしたか」を1枚程度の時系列にまとめておくことです。
そうしてくことで、相談時に経緯を説明しやすくなります。
不動産トラブルなら「ベンナビ法律相談Q&A」で解決
不動産トラブルは、売買・賃貸・近隣関係など内容が多岐にわたり、契約内容の解釈や法的責任の所在によって、解決までの道のりが大きく変わります。
早い段階で弁護士に相談することで、相手方との交渉の代理や合意書の作成、訴訟に発展した場合の対応まで、具体的な選択肢が見えてきます。
とはいえ、「これって弁護士に相談すべきレベルの話なのか」判断がつかない、という方も多いでしょう。
ベンナビ法律相談Q&Aでは、質問を投稿すると、不動産トラブルなどの分野を得意とする弁護士が無料で回答してくれるため、解決に向けた具体的な対処方法がわかります。
まずは無料相談を活用し、自分の状況で何ができるのかを確認してみましょう。
不動産トラブルに関するよくある質問
さいごに、不動産トラブルについてよく寄せられる質問を紹介します。
相談だけでも料金はかかる?
事務所によって異なります。有料の場合は30分5,000〜10,000円程度が目安ですが、初回無料相談を設けている事務所も多くあります。予約時に確認しておきましょう。
不動産トラブルで弁護士に依頼するといくらくらい費用がかかる?
トラブルの内容や経済的利益によって異なりますが、着手金10万〜30万円、報酬金は経済的利益の10〜20%程度が目安です。詳細な見積りは相談時に確認してください。
弁護士に依頼すると必ず裁判になる?
そうとは限りません。多くのケースでは、まず弁護士が代理人として相手方と交渉し、話し合いでの解決を目指します。交渉で解決しない場合に調停・訴訟へ移行するかを改めて検討する流れが一般的です。
地域に強い弁護士はどう探せばいい?
「地域名+不動産+弁護士」で検索し、不動産分野の実績を明記している事務所を複数比較するのがおすすめです。オンライン相談や電話相談に対応する事務所も増えていますが、出廷対応の方針は事務所ごとに異なるため事前に確認してください。
弁護士は不動産の査定をしてくれる?
弁護士は法的な見解や権利関係の整理を担いますが、物件の価格査定は不動産会社(宅地建物取引業者)の役割です。権利関係が複雑な物件(共有・再建築不可等)では、弁護士と提携する不動産会社を紹介してもらえる場合もあります。
どのタイミングで相談すればいい?
揉めてからではなく、違和感を覚えた時点や、相手から書面が届いた時点での相談がおすすめです。対応を誤る前に、取るべき方針を早めに確認しておきましょう。
不動産に関する弁護士費用の内訳を教えてほしい
主に相談料・着手金・報酬金・実費(印紙代や交通費等)の4つで構成されます。事務所によって着手金と報酬金の比率が異なるため、契約前に内訳を書面で確認することをおすすめします。
遠方の弁護士にも相談できる?
オンライン相談や電話相談に対応している事務所が増えています。ただし、境界の測量立ち会いや訴訟になった場合の出廷対応など、現地対応が必要な場面もあるため、遠方の事務所に依頼する場合は対応範囲を事前に確認しておくと安心です。
まとめ
不動産トラブルは、賃貸借、売買、境界・越境、近隣関係、共有、相続、立退きなど幅広くあります。
なかでも、相手方との交渉が必要な場合や、契約・所有権・損害賠償など法律上の判断が必要な場合は、弁護士への相談を検討できます。
一方、相続登記などの登記手続は司法書士、土地の測量や筆界の確認は土地家屋調査士、不動産の査定や売買・賃貸の仲介は不動産会社と、問題によって適した相談先は異なります。
自分で判断できない場合は、契約書や相手方とのやり取りなどを準備したうえで、一度弁護士に相談し、「自分のケースでは何が問題なのか」「どのような対応方法があるのか」を確認するとよいでしょう。
