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東京都豊島区で英文契約書 に強い弁護士

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東京都豊島区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:4152)さん
子供2人に対して毎月10万の養育費を請求されています。 それとは別に、慰謝料と別れた後に元妻の両親から借りたお金の請求もされています。 養育費に関しては毎月10万送っているのですが、自分も再婚して子供ができたので毎月10万を支払うのは正直キツいです。 でも減額は認めて...

離婚する際に養育費を決めたときには、協議で決めたということでよろしいでしょうか。公正証書を作っていれば、養育費を支払わないとそれを基に相手は強制執行をかけてくることも考えられます。養育費の減額を交渉や調停でこちらから申立てたとしても、裁判所の使う算定表と比べてみて10万円と...
相談者(ID:12859)さん
5年前に母親から結婚を期に300万円をいただきました。もらう際に母親から、「このお金は遺産分与でもあるから使いなさい、しかし今後一切遺産の件についてはあなたには関係ないからね。」というように言われありがたく使わせてもらいました。 それからいきなり電話がかかってきて、あなた...

お母さんからお金をもらうときに「遺産分与」という言葉を使われたのであれば、生前の贈与という趣旨であったのだから返す義務はないということにはなります。また借用書など彼女が主張することを裏付ける証拠は一切ないのであれば、彼女の主張は通らないので、できれば書面で彼女が「遺産分与で...
相談者(ID:20734)さん
結論は離婚したいと思っている、子供3人、47歳主婦です。 結婚して12年、育ってきた環境が違いすぎてか全く噛み合いません。今まで、暴言はいつも。 抓ったり、グーパンされたり、頭を叩かれ、最近は足でもも裏蹴られ、足裏で思いっきり横から蹴られ地面に倒れました。怪我は無かった...

そもそも相手があなたに暴行、暴言をしている中で耐えられるのか、ということを一番に考えてください。確かにお子さんを連れて別居すると、お子さんの学校が変わることもあるでしょう。しかし、父親が母親に絶えず暴行、暴言をするのを見て育ったお子さんへの悪影響ということも考えてみる必要が...
相談者(ID:5133)さん
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。 夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。 私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保...

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないです...
相談者(ID:6337)さん
3年前に刑務所に服役した旦那と離婚したく相談させていただきました。 その旦那に手紙を何度も書いて送っているのに出て来てから話そうの一点張りで、、、。 こちらとしては一分一秒早く離婚したいのです。 ある時から手紙を送っても宛名がいないと手紙が返って来てしまいました。 ...

あなたの夫が刑務所に収監されて3年が経過したという事ですね。手紙が届かなくなったという事は、彼が受け取り拒否をしたか、別の刑務所に移送されているかのどちらかでしょう。彼が今どこの刑務所にいるのかについては弁護士であれば、弁護士会照会という手続で知ることができると思いますので...
相談者(ID:4114)さん
妻からモラハラ、DVを受け続けて心身共に弱ってしまい、うつ病になってしまいました。自殺を考えたこともありましたが運良く病院で入院させて頂くことになりましたなんとか生きています。 妻は女王様のような性格で私を奴隷のように扱ってきます。自分の思い通りにいかないと私に当たり散ら...

今はお疲れのこととおもいますので、病院で治療に専念して心身を休め気力を養ってください。病院の医師にもDVやモラハラのことを話してカルテに記載してもらってください(後で証拠になります。)。気力が回復したら市区町村や都道府県、警察のやっているDV相談などに行き、記録を取ってもら...
相談者(ID:23188)さん
配偶者とは、一緒に店を経営していたが、給料がなかった。だら、しね、出ていけは、よく言われていた。一度だけ、子供がいる前でDVを受けた。店で働きながら、ナースのパートをした。そこで不倫をしてしまい、ばれて不倫相手から、慰謝料と示談書で、あえなくなっていた。 それは、6年前。...

このような相手とは協議離婚をするのは不可能と思いますので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるしかないと思います。音信不通と言っても相手の住んでいるところは分かるのであれば、彼の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てします。相手の住んでいるところが不明の場合には、弁護士で...
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