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東京都豊島区で知的財産・特許 に強い弁護士

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東京都豊島区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:4599)さん
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。 家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。 お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。 夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為...

相手が離婚したいと言っても、協議や調停は話し合いなので、あなたが離婚に応じない限りは離婚はできません。相手が裁判で離婚しようにも、裁判で離婚するためにはあなたに不貞行為や悪意の遺棄などの法律上決められた理由がない限りできませんので、ご安心を。ただ、今の状態で生活費が足りない...
相談者(ID:13070)さん
現在家賃を数ヶ月滞納しています 先日保証会社の方が家に来て同意書(何日に明け渡す、その日以降は荷物を処分する)というのにサインをしてしまいました。サインしないと帰って貰えない雰囲気で厳しかったです。しかし現状家が決まっておらず、荷物を運び出せていない状況です。先延ばしはし...

家屋(又は部屋の)明渡の期限と荷物処分について書かれた同意書に署名してしまったのであれば、法律上はあなたがその条件に同意したことになるので、明け渡す義務が生じてしまいます。次の物件が決まらないという事情を話して期限を延ばしてもらうなどの交渉が、その時できたわけですから。期限...
相談者(ID:1776)さん
親権が理由で離婚に応じてくれません(口頭では応じてくれましたが私を丸め込むための嘘でした)。なお、ハーグ条約の子の返還請求で調停不成立、裁判で返還事由なしの結論が出ています。離婚事由として認められそうな点は、一年間の別居を経ていることと、数回のDVの証拠、三年間のセックスレ...

相手は日本人ですか外国籍の人ですか(外国籍なら、調停離婚を認めないところもありますので、日本で調停を成立させてもその国、地域では離婚と認められないこともあります。)。ハーグ条約の子の返還請求訴訟をしたのは相手方でよいのでしょうか(お子さんはあなたの方にいるということなのか、...
相談者(ID:5676)さん
40代再婚同士3年目。私は扶養内でパート勤務。互いに年齢的なものもあり、結婚当初はすぐに子供を望んでいたが、夫とは携帯ゲーム依存で非協力的。何度か話し合いをしたが状況変わらず家事も非協力的な夫に次第に苛々がつのり、喧嘩が増える。その事以外は休日はいつも一緒に外出や買い物に出...

協議や調停の段階ならば、離婚の理由は何でもよいので「不貞行為」そのものが立証できなくとも、互いに離婚の意思が合致していればよいのです。ただ、相手が離婚に応じないことが見込まれるときには、別の女性との不倫と言えるかどうか不明な程度の付き合いであっても、その証拠を突き付けること...
相談者(ID:50776)さん
私には4歳の息子がいるのですが、今年の4月くらいから子供の面会のとき息子がママ冷たくて帰りたくない。パパあったかくて好きと言うようになり、元妻も家でもよく言ってると言っていました。面会が終わり元妻に預けるときも泣き叫んで帰りたくないと私の腕を4歳とは思えないほどの力で掴んで...

父親が親権を取り戻すのは難しいのですが、不可能というわけではありません。母親の方にお子さんがいる場合には、お子さんと母親が一緒に居るとお子さんの心身の発達にとって問題があることを、たくさんの証拠を集めて立証することです。母親の交際相手から暴行を受けたような場合には、役所の家...
相談者(ID:73581)さん
父親の2度目の浮気が発覚しました。 1度目は15年ほど前です。証拠もあります。 今回は今年の2月ごろから行っており、今回は相手は1人ではなく、ペアーズで知り合っておりました。相手は10人以上おりパパ活のような形でご飯に行ってお金をあげていたり、体の関係ありでホテルに行っ...

示談書は、自分で書いたものであっても、内容が明確で違法なものがなく、日付、署名があれば、一般的には有効です。ただ、「隠し子が出てきた場合に、遺産相続はさせない。」という内容を書いたとしても、それはこの合意書を書いた時点での、あなたの父親の意思を表明したものにすぎず、彼が亡く...
相談者(ID:10999)さん
約、1年前から旦那に不倫されていた。 旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。 不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし...

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支...
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