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東京都豊島区で人事・労務 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 野口 智樹

住所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-9-22階
最寄駅
池袋駅:徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応体制

来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
当日相談可能
19時以降の相談可能
土曜の相談可能

得意分野

会社設立
顧問弁護士契約
IT・ネット法務
人事・労務
M&A・組織再編
契約法務
国際法務・渉外法務
IPO・株式上場支援
事業再生・破産・清算
カスハラ・クレーム対応
知的財産・特許
訴訟・紛争解決
コーポレートガバナンス・コンプライアンス
フランチャイズ
許認可申請
個人情報保護法
情報漏洩対策
削除請求・風評被害対策
社員の解雇・退職勧奨
雇用契約書・就業規則作成
取締役解任対応
事業承継・相続対策
契約書作成・リーガルチェック
英文契約書
下請法・取適法
金融商品取引
特定商品取引
独占禁止法
海外展開
不祥事・企業犯罪対応
損害賠償請求
税務業務
エンターテインメント法務
不動産・建築トラブル
債権回収
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東京都豊島区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:601)さん
同棲してた人から、妊娠流産後の一方的な婚約破棄、 妊娠中にラインで言われたDV発言 その他多くの嘘つかれてたことがわかり、住んでた家も勝手に解約、そして勝手に荷物を触られ、いろんなものをなくされ、しまいにはもののあった証拠の写真がないならあったとは言えないとか意味わ...

お近くの法テラス(ないしは法テラス対応の弁護士)で相談されてはいかがでしょうか。ただし、法テラスは審査があるのと、無料というわけではなく、弁護士費用の立替をしてくれるだけですので、月々返済していくことにはなります。
相談者(ID:19934)さん
一時的な親権を得たい。 妻の体調面や精神面に不安があり、社会人としての生活も入社前の研修期間をストレスにより辞めていてほぼ未経験で、シングルマザーとして働きながら子育てをしていくことに不安しかないからです。(アルバイト経験は約5年程、子供が生まれる前まで、子供が生まれ...

親権を一時的に取得するということは、実際には難しいと思います。なぜなら離婚時に親権者を一度決めてしまうと、通常裁判所はお子さんの環境を変えるのはよくないと考えるので、後でそれを変更するのはかなりの理由が必要だからです。また、調停であなたが親権を主張しても、相手は通常親権を譲...
相談者(ID:14811)さん
ある大学の実験中の話です。実験をする際に黒板に実験操作が書かれており、それを写真に撮ってそれを見ながら実験をしていました。ずっと画面を付けながら実験をしていました。片付けのためスマホの画面を付けたまま机を離れました。その時に同じ学科の人が私のスマホを勝手に触りLINEのトー...

プライバシー権は保護されるべき権利です。しかし、プライバシー権の侵害で相手に損害賠償を請求するということになると、損害賠償を請求するだけの、具体的な損害が生じているとはいえないと思います。このようなことが許されないのだということを相手に理解させることは必要ですが、謝罪を書面...
相談者(ID:13203)さん
先日、通販サイトで購入した商品が宛先不明で送り主に返送されました。(これに関しては転送期限切れに気が付かなかった私が悪いです。) 通販サイトからは再送料と返送料を請求されています。しかし、日本郵便に問い合わせたところ返送料は発生していないはずだと言われました。 そこで、...

通販で購入した商品が、注文者の過失により売主に返送されてしまった場合に、返送料や再送料をどこまで注文者が負担するかは、まずは通販のサイトや雑誌などで、注意事項として記載されていればその規定によります。注文者がその規定を承諾して注文したとみなされるからです。もし規定が無いので...
相談者(ID:20135)さん
2018年から彼女と彼女の子供と賃貸で10万円の家賃の所に家賃・光熱費など折半して一緒に住んでいた 2022年8月に別れて自分が家をでた 1年後に、別れた時に払ってくれると言ってた毎月3万円を2022年8月から、2023年7月までの 1年分36万円払ってほしいと連...

まず、前提として司法書士には事件として受けて交渉する権限はありません(あくまで書類を作るだけ)ので、司法書士の名前で何がしかの請求の書いた内容証明が送られてきたら、弁護士法違反になります。彼女の請求が妥当かどうかは、そのような合意をあなたがしたのかどうかにかかってきます。あ...
相談者(ID:19317)さん
相手の浮気が原因でおよそ8年前に調停離婚し、現在シングルマザー。 先日、子供2人の(高3・大学2)養育費を、今後支払わないと、一方的にメールで連絡有。 まだ調停で取り決めた期間内で、公的証書有。(満二十歳になる月まで、ただし、未成年者が専門学校又は大学に進学したときは、...

ご自身で相手に請求できないのならば、弁護士に依頼してください。弁護士の費用は各弁護士によって違いますので、費用をきいてご自分で納得した 弁護士を選んでもらうほかありません。
相談者(ID:3070)さん
夫には2年前から不倫相手がおります。少し特殊な事情ですが当初は私も認めておりました。不倫相手は半年ほど前に彼(夫)が妻子持ちだということに気づき、そこから情緒不安定になり夫を振り回すようになりました。そのあたりから私も夫に早く別れるよう再三忠告しましたが、ついに不倫相手は爆...

一度夫の不倫相手との関係をあなたが認めていたとしても、不倫相手があなたの夫の連絡先や、職場・転職先に連絡することまであなたが許しているわけではないので、このことは新たな不法行為となります。それをやめるよう内容証明で警告することは問題はないと思います。慰謝料請求についても、当...
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