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東京都豊島区で債権回収 に強い弁護士

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東京都豊島区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:85864)さん
結婚して20年になります。 夫に結婚前21〜22年前のことを毎日責められます。 付き合っていた時代に夫の家から私の家までの行き帰りを別の知り合いの男性(ナンパで知り合った)の車で行き来していたことを責められています。 その人には彼女もいるし、職場が夫の家の近所だったこ...

「結婚前」というのが、あなたの夫と同居する前の、付き合っているだけの時代の話であれば、そもそもあなたは彼の配偶者ではないのですから、あなたが誰と付き合おうが自由なわけです。「不貞行為」に当たらないので、あなたは慰謝料など払う必要もありません。また、あなたの夫が、精神的苦痛を...
相談者(ID:3420)さん
夫婦の口論により、妻である私が家を子ども(5歳)に何も言わずに家を出た。 私は今鬱と診断され休職中であり、夫が一人で育てている。 子どもには毎週手紙を送り、電話をしている。子どもは電話の中でも「お父さんを無視して会いにきてよ。おばあちゃん(妻の母)にも会いたい」と何度か...

お子さんに「調停で話さないと」と言っているところからすると、離婚についての調停はもう申立てられているという状態でしょうか。親権争いで母親側が有利なことが多いと言っても、父親側にお子さんがいる状態が長く続き、かつお子さんの心身にも問題なくお子さんの面倒が見られていれば、裁判所...
相談者(ID:66988)さん
昨年、母親から叔父にお金を借りて欲しいと頼まれ、私が必要だという名目でお金を借りました。叔父と私の関係性的には、目の前で母親が平手打ちをされたのを見たこともあったり、日頃から気性の荒い人なので怖いという印象がある人です。そんな中で、お金を借りた数日後から家族で叔父の家に行く...

自分が嫌な性的関係を迫る叔父からの要求は、きっぱり断りましょう。あなたを守れない母親にも、あなたが受けたことを知らなければ、全て話をしてください。知っていてあなたに苦痛を与えるのであれば、母親との関係も切ってもよいくらいです。今までのわいせつ行為を裏付けるような証拠があれば...
相談者(ID:2544)さん
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です 離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。 一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。 妻は実家(賃貸)で母親と弟と住...

結婚した時の引っ越し資金や家具の購入代金も財産分与の際の計算に含めることはよくありますが、その額の2分の1にすることが多いです。ただし、離婚の協議はあくまで話し合いなのですから、法律上どうすべきと決まっているわけではありません。このような解決法を提示すれば、相手も納得しやす...
相談者(ID:13815)さん
彼女が小5の時に身体を触られ始め、中一になった時に性行為をされたようです。それから今19歳なのですがそれまでに何回も2人きりになった時にされたみたいで、私と今同棲をしているのですがそれでも私が居ない時を狙って彼女をしているみたいです。 決定的証拠はないですが「お風呂に入っ...

一番の解決法は、彼女と父親とを会わせないことです。それにはどうするか。現在の住居は父親に知られてしまっていますから、引っ越すことをお勧めします。そして、引っ越し先の役所に「父親からの性被害により長年苦しめられてきたので、住民票などの秘匿手続をしたい」と申し出てください。警察...
相談者(ID:28548)さん
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は...

婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求を...
相談者(ID:22630)さん
はじめまして。結婚11年目11歳9歳の子どもが2人の4人家族です。主人40歳、私43歳です。 夫婦で離婚協議をしており養育費、婚姻費用について質問させてください。 主人名義の戸建、ローン残21年の自宅に住んでおり、現在主人は出て行っている為私、子ども2人の3人で住んでい...

実は婚姻費用(離婚するまでの生活費)も養育費(離婚後のお子さんへの費用)も、協議で決める場合にはいくらと決まっているわけではないのです。裁判所が決める場合には算定表を使います。ちなみに、算定表によれば、あなたの場合には婚姻費用は8~10万、養育費は6~8万となりますが、これ...
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