このたびは相手方からの内容証明郵便による請求を受け、大変お困りのことと存じます。
まず、慰謝料200万円が妥当かということですが、不貞行為により、相手方が離婚調停に入ったということであれば、法的な請求権として、200万円という金額が不当に高額であるとまでは言えません。
ただ、事情によっては、弁護士による交渉により200万円からの減額や、分割での支払いが認められる場合もございます。
また、弁護士に依頼することで、相手方との連絡窓口を弁護士が担ってくれるので、精神的にも落ち着かれることと存じますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当フィーデスパートナーズ法律事務所では、不貞行為による損害賠償請求を受けた方の解決実績もございます。初回相談は無料で、お電話やオンラインでお話を進めることも可能ですので、よろしければ一度、メール・お電話・問い合わせフォーム等からご連絡ください。
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