裁判実務では、「受忍限度」という言葉が用いられます。人が生活する以上、ある程度の音が発生することは避けられないため、その音が一般に受忍すべき範囲を超えているかということがポイントとなります。
賠償請求が適うかは、音の大きさの数値、頻度、発生する時間帯、といったところが重要になってくるかと思います。
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