日本で日本人男性との間の婚姻届が受け付けられたということは、フィリピンの婚姻要件具備証明書が取れたものと思われます。フィリピンで夫との婚姻関係について終了させる手続を取っていない(フィリピンは自由な離婚が認められませんので、婚姻の取消などの手続が必要)ことからすると、フィリピンの婚姻要件具備証明書の申請にあたって、虚偽の申告をしたものと思われます。フィリピンは相対的離婚といういわゆる法的に認められた別居状態があることはあるのですが、それは離婚そのものではありません。前婚を解消していないということは、フィリピンだけではなく、日本でも重婚状態にあるわけですから、それがフィリピンにいる夫やその親族に知られた場合や、日本の当局(検察庁)が知った場合に、両方の国で重婚罪に問われる可能性はあります。ただし、日本の刑法では公訴時効が3年なので、実際に処罰されるかは分かりません。日本の民法上も、重婚状態では婚姻そのものが認められませんので、実際上は成立していない婚姻が、形の上だけ受け付けられたにすぎません。そうだとすると、「配偶者ビザ」を取る際にも、虚偽申告したことにはなります。入管当局が探知した場合に、強制送還されることもあるかもしれません。
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