相談内容によると、「祖父」は生前カラオケの機械を借受け、業者との間でレンタル料を支払う契約を締結していたようですね。そして、祖父である飲食店経営者が死亡したからといって、同契約が一方的に無条件で解約できたり、かつレンタル料等の支払義務は一身専属性ではなく通常の金銭債務ですから、当然に消滅するものではありません。したがって、違約金の約定があればその支払債務は相続の対象となると考えられ、本件も同様かと想像します。もちろん、相続放棄により、遺産(財産だけでなく、借金も含め)を受け継がないことも選択できます。
なお、本件契約の内容については、念のため契約書等を十分に調べて確認してください。また、本題とは離れますが、この「飲食店」が法人格ある会社であれば、同店にも負担を求めてよいでしょう。また、経営者は「祖父」で、相談者は同人の「孫」のように書かれていますが、それは、「祖父」の子全員が既に亡くなった代襲相続の場合ですね。そうではなくて、相談者がたんに「親族」だけでは、違約金を支払う義務がありません。
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