21万円を盗んでしまったということですね。
親御さんがすべて弁償して支払ったということでしょうか。
ご自身前科がつくと大変だろうとは思いますが、被害者とどういう関係なのか、被害者の被害感情や迷惑の程度などによって、状況は変わります。
もし、可能であれば弁護士事務所に一度相談に行くべきだろうと思います。
当事務所でも刑事事件を対応しておりますので、弁護士に相談したいということであれば、お問い合わせをご検討ください。
できれば、相談には弁償を肩代わりした親御さんも来られるとよいでしょう、
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