娘さんが反対したとしても、あなたにおいて後見人を付けるよう申し立てることは可能です。
確かに仮差押の登記がされたままになっているなど解決しなければならない問題が多くあり、後見人ないしは保佐人を付ける必要性は高いと思います。
まずは最寄りの法律事務所にてご相談するべきでしょう。
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