まず、犯人が未成年(以下では「少年」といいます。)ということであれば、かなり例外的なケースを除いて、全ての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。ご相談内容からすれば、被害者との示談が済んでいる、もしくは、処罰感情がないとは思えませんし、通常は家庭裁判所に送致される事案だと思われますので、警察の対応には疑問が残ります。まずは、少年が家庭裁判所に送致されないのか、警察に確認されてはどうでしょうか。
なお、少年が家庭裁判所に送致された場合、家庭裁判所の調査官が少年の非行事実を調査し、家庭裁判所の審判で少年の処分が決まります。そして、少年に弁護士が付いていれば、審判が開かれるまでの間に少年側が被害者との示談を試みることがあります。
少年側から何らの対応がない場合、お子様が少年の行為によって損害を被っているのですから、慰謝料の請求は可能です。ただし、請求できる金額はそれほど高額にならない可能性があります。弁護士に依頼すると、弁護士費用の方が高くなる場合もあります。
少額訴訟(60万円以下の金銭請求)は、弁護士に依頼しなくても本人でできる訴訟手続きになりますが、本当に少額訴訟でよいか、他にどのような選択ができるのか、まずは、お近くの弁護士に実際にご相談されることをお勧めします。
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