記述が不正確な部分がありましたので理解が不足していたらご容赦ください。
なお、米国法に係る部分についての回答は差し控えさせていただきます。また、以後の行動の確実性に影響を及ぼしますので、犯罪行為に及ばれたのであれば、その責任は全うされた上で行動されることを強くお勧めします。
いわゆる日米間の犯罪人引渡し条約において、日本国内で窃盗罪に当たる行為をした場合は、付表に定める長期一年を超える拘禁刑に処することとされている罪に該当するため、引渡しの対象に該当します。
グリーンカードへの影響については、米国法に基づき設けられている資格ですので、米国の弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、Crime Subject to DeportationにはMisdemeanorも含まれており、その中にはTheftが含まれた例もあるようです。加えて、グリーンカードの申請時には原則無犯罪証明書が求められることからも、影響がないと断言するのは難しいでしょう。
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