Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
損害賠償請求について、相手が特定できているのであれば、まず、任意による交渉を行い、交渉に応じない場合は訴訟を提起するというのが一般的な段取りです。
訴訟を提起するには、訴状を作成して裁判所に提出することになります。要領や記載すべき事項は事案によりけりで、専門的な知識も必要となりますから、弁護士に依頼されることをお勧めします。
なお、損害賠償請求は、お怪我をされていることから、一定の範囲で認められるものと思います。ただし、認められる金額、相殺の有無は、怪我の程度や事案の詳細により変動しますので、弁護士費用が持ち出しとなるかどうかは不確定的です。
経済合理性を問わないということでしたら、この点は特に気にされなくてもよろしいかもしれません。
その他にも、並行して刑事事件の告訴手続を代理人として行うことも可能です。
よろしくご検討ください。
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