本件のような場合には、例えば、裁判であれば、【経済的全損】という考えに基づき、相手方の物的損害の評価額としては【事故直前の同等中古品を入手するために要する費用が上限】になるという考えが採用されるものと考えます。
そのため、訴訟対応のコストを考えなくてよいのであれば、ご自身の納得できる金額を示し、「これ以上を希望するのであれば、交渉では話をまとめるつもりはないので、裁判での決着を目指してください」と突き付けることができます。
逆に、裁判コストを考える必要がある場合には、一定の譲歩の余地を探る必要があります。
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