Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
現実に生じた通院治療費等の損害は、事情により過失相殺の可能性はあるかも知れませんが、記載の内容からすれば、請求自体は認められると思います。相手が支払いに応じるかどうかは別問題です。しかし、相手に請求しないことには、賠償を受けられる可能性はほぼないと思われます。
請求する方法は様々ですし、金額の算出も事案によりけりです。請求方法が効率的だったかどうかは結果としてわかる可能性はありますが、事前にそれがもっとも効率的な方法かどうかはわかりません。
慰謝料は、裁判で請求するときは、一般的に、全治までに要する期間(怪我の程度)やその間の通院日数などから算出していきます。したがって、「歩くことができず、トイレさえ行けない状況」とありますが、「大事には至りませんでした」ともありますので、どの程度になるかは頂いた情報からは判断できかねます。おそらく、思っているほど高額にはならない可能性の方が高いと思います。
もっとも、お父様が受けた精神的苦痛に対する損害賠償が慰謝料なので、金額が適正かどうかはさておき、訴訟前の段階で任意に相手と交渉する場合は、お父様が納得できる金額で交渉されたらよろしいかと思います。
ところで、加害者からすれば、被害届の提出をされない(取り下げる)ことと引き換えに示談に応じるということが多いです。したがって、被害届が出されたり、厳罰を求められたりするのであれば、残念ながら、積極的に示談をする意味がないこととなります。即ち、損害賠償請求を民事訴訟でする必要性が生じたり、より有利な条件で示談が成立する可能性も低くなったりするかもしれません。
したがって、刑事責任と民事上の責任両方を追及したいという場合は、手間や費用が相応に掛かる可能性が高くなります。
なお、請求の主体はあくまでお父様です。お父様が大事にしたくない(請求したくない)のであれば、それまでです。
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