業務委託契約書ないのであれば、そもそもどのような業務委託契約が成立したかが問題となりますし、違約金の合意がないのであれば当然に請求されるものではありません。ただ、こちらの都合による解除であれば、一定の支払いが必要な場合もあります。
少なくとも相手の言い分には、こちらが法律に詳しくないことにつけ込むような脅しのような内容を含んでいますので、直ちに応じるべきではないでしょう。
ただ、契約書がないのであれば、メールやメッセージのやり取りなどでどのような契約が成立したかを考え、それに基づいて検討する必要がありますので、資料を持参して近隣の弁護士に相談することを強くお勧めします。
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