確かに賃貸借契約について相続放棄をした元相続人が解約の申入をすることは、遺産の処分に該当するとして相続放棄が無効であるとして取り扱われてしまうリスクがあります。
しかしそれは解約の申入という意思表示をすることが遺産の処分に該当すると考えられるからであって、既に賃貸借契約は誰も引き継がず、明け渡しが懸案となっているだけのときに残置物の整理、撤去を行い、市営住宅の明け渡しを行うということは、むしろ相続放棄後にあっても行うべき遺品の必要最低限の管理行為の一環であると考えることができます。
従って相続放棄が無効になるということはないものと思います。
どうしても不安であるならば、市営住宅側の担当者と協議をして、「もし明け渡しを行うことによって相続放棄が無効として取り扱われる事態を招いたときは、市は、それによって〇〇に生じた損害を賠償することを約束する」というような覚書を書いてもらってはいかがでしょうか。
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