ご質問いただきありがとうございます。
商品をカバンやポケットに入れていない、ということですので、客観的に見ても「窃取」した行為には該当しないと考えます。
また、その後に会計も行っているのであれば、主観的な意思としても「窃取」の意思がないことは理解できます。
以上の客観面、主観面から考えても、窃盗罪には該当しないと考えられますので、連絡等はないと思います。
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