あなたが受けた怪我について、まずお見舞い申し上げます。事故の詳細についても理解しました。
怪我の請求についてですが、加害者に対して請求できるのは当然です。しかし、そのためには加害者の住所、氏名が特定していなければならないことはいうまでもなく、そのためには主催者は直ちにライブを中止(中断)し警察による現場検証に協力をしなければなりませんでした。しかし今回は事故発生後、主催者は加害者の特定に協力をせず、加害者の特定が難しいと無責任なことを述べているとのことです。であるならば主催者に対して、ライブ参加者の安心、安全を守るよう配慮するべき義務があるのにその配慮を怠ったとして損害賠償請求することが考えられます。彼らはライブハウスにて、公にダイブ行為を禁止しているにも関わらず、そのルールを守らせるための適切な対策を講じていなかったのです。
損害賠償の方法ですが、主催者に対して被害とその詳細、請求額を明記した書面で、損害賠償請求をする理由と共に請求をすることから始まります。書面には怪我の経緯、治療費、交通費、キャンセル費等の詳細な証拠も同封するとよいでしょう。ただ治療が継続しているとどれだけの金額がかかったか示すことはできませんが、その場合は後日改めて提示するとしておけばよいかと思います。すべての損害が確定しない段階であっても、主催者側の対応を見極めるために、予め損害を請求する意思を示しておく必要があるのです。
しかし、主催者側の対応に誠意が感じられない、請求が無視されたような場合は、弁護士を通じて請求することも考えられます。損害が相当高額になるようであれば弁護士にご相談し、対応を依頼することも検討することをお勧めします。
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