ご質問に対して回答いたします。
自己破産した場合にリボ払いで購入した商品を引き上げられてしまうかですが、購入した商品の種類や購入時期、クレジットカード会社の方針などで異なります。
1年半前に金額が16万円と12万円で購入したものですと、おそらくかなり返済もしてきていると思いますし、商品も結婚指輪であるとイニシャルなども入れたものであると思われます。
それらを考えると100%ではありませんが、おそらく引き上げられる可能性は低いと考えられます。
一方で自己破産をお考えのようですが、借金の理由はギャンブルと浪費のようです。
自己破産される方の中でギャンブルや浪費はしていないという方は少なく、それらの理由があった場合、必ずしも自己破産で免責(支払の免除)が受けられないわけではありません。裁量免責といって裁判所が総合的な判断で免責してくれることもあります。
ただ借り入れのほとんどがギャンブルや浪費で、しかも自己破産手続きに入る直線まで続いている場合などは免責が受けられない場合もあります。
そこで相談者様の負債状況やご収入、生活状況などはわかりかねますが、自己破産ではなく個人再生という制度の利用を検討してみてはいかがですか?
自己破産は借金のすべてを免除してもらう制度ですが、個人再生は借金の一部を36回の分割で返済することで完済となる制度で、自己破産と比べ一部は返済する形になりますが、借入の理由がギャンブルや浪費であるのであれば個人再生を選択するのも一つです。
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