ご質問いただきありがとうございます。
相手方の盗撮行為により、引っ越しを余儀なくされたということであれば、
そのことにより負担が増加した分に関しては、請求可能と思料いたします。
その一方で、家賃や光熱費の差額を将来的にずっと保証することまで認められるわけではありません。
そのため、家賃や光熱費の差額に関しては3か月~半年分などに限定されることがあります。
その他の事情から相手方主張額から増額をすることも可能と思料いたしますので、
何かございましたらご相談いただければと思います。
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