軽犯罪法が「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰の対象にしていますので、撮影行為ではなく、のぞき行為が処罰の対象となる可能性があります。
また、盗撮行為は各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する可能性もあります。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。