「贈与」に該当するため返済義務はないと思われますが、細かい事情をお伺いする必要もございます。
特に、投資信託の元金1000万円の「譲渡」の経緯等は具体的に事情をお伺いさせていただく方が良いと思料いたしますので、
お近くの弁護士にご相談いただく方が良いと思料いたします。
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