現状を単純化すると、ご自身は現在Aさんの手元にあるものの所有者であるということになります(引き渡しについて多少問題はありますが、出品者が御自身のものとして良いとの意見協力があれば、とりあえず大丈夫です)。
そのため、理屈ではご自身がAさんに、内容証明郵便なり、引き渡し請求なりをしても良いです。
ただし、やはり事態の混乱と複雑化を回避するために、出品者に動いてもらうことが望ましいです。現実問題として出品者が協力し、動いてくれなければ、結局出品者から契約の解除ということで事態は終了してしまうかと思います。
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