まず、相手方は、「雨漏りは台風によるもので、もともとあったものではない。」と主張して、修繕費用の損害賠償や契約解除を否定してくるでしょうから、リビングの窓枠の雨漏りが、購入時からあったものか、台風によって生じたものかを、まずは、専門家(修理業者、建築士、不動産鑑定士等)に見てもらい、診断してもらうことが重要だと思います。購入時の契約書に点検箇所のチェックシートなどがついていなかったか、付属書類などを提出させてみて、自身の依頼した専門家の判断と矛盾するところが無いか、を探すことになるとは思います。
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