お問い合わせありがとうございます。
詳しい事情をお聞きしてみないと何とも言い難いところです。
事故の経緯、当事者の反省の程度、示談の状況等を考慮して、裁判所は未成年者の再犯防止や矯正を目的として、不処分、保護観察、保護送致等の処分を選択します。
そのため、息子さんの反省の態度や、これから身を正すという意志が具体的に示されていれば、不処分の可能性も考えられます。ただし、すべては裁判所の判断に委ねられますので、ここで述べた対応が必ずしも不処分につながるわけではありません。
不処分を目指されるのであれば、弁護士に付添人を頼み、やれることをやっていくしかないかと思います。
よろしくお願いいたします。
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