財産的被害の回復が重要になりますので慰謝料は別としても被害金額の弁償を優先してください。被害届の取り下げがなされることが望ましいですが必ずしもその優先順位が高いわけではなく、「処分については検察官に委ねる」程度の示談書を獲得することでも効果はあります。
再犯ということですので、万引きをしないよう根本原因の解消や、クリニックでの治療、贖罪寄付等の弁護の余地が残されています。罰金刑の可能性もそれなりに否定できませんので、弁護士へのご依頼をお勧めします。
                    
                    
                      
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