弁護士の野村でございます。
一般論ではございますが、自己破産が認められないケースは財産の隠匿行為や破産手続きに非協力的であることが重視されております。実際に、破産が認められなかった割合は著しく低く、ほとんどの事件で自己破産が認められております。
したがいまして、本件のようなケースでも自己破産が認められる可能性は十分にあると考えます。
また、ギャンブルや現金化は一般に免責不許可事由として、原則破産が認められないという建前にはなっておりますが、管財人という裁判所が調査のために選任する弁護士の調査結果を踏まえ、裁判所の裁量で免責される(つまり借金がなくなる)ケースがほとんどです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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