オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
一般に、前科前歴もなく、被害者の方と示談が成立した場合、不起訴処分となることが多いといえます。
しかし、あくまで示談の成立は、本人の反省等による再犯可能性の低減、被害感情の低減といった処分決定要素の一要因です。
その他の事情から、反省がないと判断されてしまえば、(示談金を支払っているわけではない点等も含め)略式起訴となってしまう可能性もないとはいえません。
ご子息様には、反省の意を強く示すようお伝えした方がよろしいかと思います。
また、一般的には、示談が成立していれば、これ以上被害者の方に働きかけて罪障を隠滅しようとはしないであろうという判断が働きやすいので、身柄解放に至ることが多くはありますが、今回は、被害者の方の家族への加害も示唆している点などから、身柄拘束継続となっているのではないかと推測されます。
身柄解放のためには、強い反省の態度(反省文や誓約書)、身柄引受人による監督の実効性等により、上記のような行為に及ばないことを示す必要があろうかと思います。
国選弁護人の先生とよく協議された方がよろしいかと思いますが、もし私選弁護人への依頼もご検討されるようでしたら、一度ご相談ください。
よろしくお願いいたします。
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