ご相談内容を確認しました。
ギャンブルでの借金は免責不許可事由(破産によって支払い免除が認められない)に該当しますが、ギャンブルの頻度や時期、借金の内のどの程度がギャンブルであるかなどによっては裁量免責を受けられる可能性はあります。
しかしながらお伺いしている状況では換金行為なども存在するため、おそらく自己破産は難しいと思われます。
そこでご収入や生活支出などをお伺いしてからの判断になりますが、まずは任意整理を検討する必要があると思われます。
任意整理について説明は、ご連絡いただければご状況などをお伺いして金額なども計算してお伝えいたします。
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