楽しいはずのイベントで悲痛な被害に遭われたこと、心よりお見舞い申し上げます。
さて、本件のような場合、民事的な損害賠償請求(示談)と刑事責任の追及という二つのアプローチで本来は解決を目指すことが可能です。
もっとも、直接自分で動きたくないということであれば、弁護士を利用することが理想です。
ところが、本件のような損害賠償請求の事案において、弁護士費用全額を加害者に請求することは原則としてできません(加害者が例外的に応じてくれれば話は別となります。)。
そのため、弁護士費用自体を抑えながら、手続きを勧められないかを検討することが必要となります。
その上で、日本弁護士連合会の制度に犯罪被害者支援制度というものがあります。
この制度が利用できる方であれば、着手金無料で弁護士に刑事責任追及に向けた対応や、一定の示談交渉等を任せることができる場合があります。
お住まいの都道府県の弁護士会に問い合わせることで、制度が利用できるかどうかが分かりますので、一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
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