ご説明のとおりであれば、使用権については、もともと認めていないとのご理解で進めていただいて結構かと思います。
鍵はもともとお母様の所有物ですので、使用権がない前提であれば、交換することに問題はありません。
残っているのが表札等のみであれば、問題になるのはそれらの所有権程度です。もともと不法占拠ですし、財産的価値は小さいでしょうし、通知も試みておられるので、それらを処分したことについてクレームがくる可能性は極めて低いと思われます。
登記は、先方が行うべきもので、こちらでは対応できません。その会社の郵便物が届いてしまうことがあるかもしれませんが、オーナーに責任が生じるものではありません。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。