二つの問題をはらんだ相談だとお見受けします。
①誤って送ったものを返してもらう手続
受け取った人が任意で返還してくれない場合、法的にその所有権の回復(商品の返還)を求めて訴訟を提起することとなると思います。ただし、これは商品が盗品又は遺失物であった場合で、請求できる人は元の所有者の方です。なお、委託があった場合は、売買契約が成立している以上、返還請求が認められることはありません(任意で返してくれればラッキーです)。これを弁護士に依頼すれば、少なくとも20万円程度は費用が掛かることが多いと思いますので、費用をだれが負担するのか、それだけの費用をかける合理性があるかどうかで判断されるとよろしいかと思います。
②自身に所有権がない(所有者が売却を承諾していない)ものを売却された行為について
商品の返還を受けられない場合、金銭的弁償だけでは済まない場合、刑事事件になる可能性が高くなるものと思われます。送付した商品の還付を受けられなかった場合に備え、予め所有者と示談をしたり、この段階で警察沙汰にならないようアドバイスを求められたり、弁護活動を依頼されたりしたい場合は、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されるとよろしいかと思います。これも費用は数十万円掛かることが多いと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。