貴方がどのように意図していたのかをありのままお話しされるしかないものと思います。その主張を受け入れてくれるかは勤務先の判断によります。
記載の内容からすると受領した金銭はお手元にあるものと思いますので、まずは返金されることをお勧めします。金銭的な被害を回復できれば、一般的には、従業員の刑事処分まで求めることは少ないです。ただし、懲戒処分は別です。懲戒処分で解雇となれば育休は終了します。
勤務先との話し合った結果、刑事事件化されそうになった場合又はご自身で対応されたくない場合は、弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めします。
よろしくご検討ください。
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