1 前提
各商品をカバンの中に入れて店外に向かった時点で、窃盗罪の既遂が成立したと考えられます。
その後に、商品を売り場に戻しても、窃盗罪の既遂が遡って消滅することはありません。
2 ご質問への回答
(1)ブザーがなっても、防犯カメラを確認することはないのかなとも考え、このまま黙っていようと思います。この思考は良くないでしょうか?
→犯した罪を申告しないことは、進んで申告する場合と比べて、情状面で良いとは言えません。
もっとも、申告しなければ罪がバレなかったところ、申告したことによってバレてしまったということも想定されますので、この場合は申告したことがご自身にとって不利益をもたらしたとも言えます。
それ故、一概に良いか悪いかという評価は、難しいように思われます。
(2)この件についてどのように動けばよいでしょうか?
→前述のように、申告すること・申告しないこと、いずれも長短があるため、どちらが良いとアドバイスすることは難しいです。
ご自身の価値観に基づいて、ご判断いただくほかないと思われます。
なお、申告する場合は、(受け取るかどうかは店舗側の判断ですが)、被害感情を和らげるため、一定の迷惑料を持参したほうがよいと思われます。
(3)店舗は必ず防犯カメラを見て、被害届を提出するでしょうか。
→店舗責任者、ひいては、販売店本体の方針にもよるため、わからないというほかありません。
なお、万が一、被害届が提出されて警察の捜査の手が及んだ時に備え、弁護士と委任契約を結んでおき、何かあればすぐに対応要請するというのも一考です。
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