探偵業の業務の適正化に関する法律第8条2項4号によれば、探偵業者は、依頼者に対して調査の結果の報告の方法及び期限を遅滞なく、書面で交付しなければならないとされていますが、そのような書面を受け取ったでしょうか。受け取っていなければ、同法第19条3号により罰せられることになっていますので、公安委員会か警察に届け出るとよいと思います。また、同法第4条1項2号で、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないとされていますので、それを怠っていると思われる場合には、営業所と思われる場所の都道府県公安委員会に報告して調査を申し出ておくとよいでしょう。これにも罰則規定(同法第18条1号、第19号1号)があります。公安委員会が調査するかどうかは分かりませんが、違反の可能性がある苦情の申出が多いと調査すると思います。
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