カウンセリングの契約書の条項の中に、途中解約についての条項があるかどうかを確認してください。条項があれば基本的には、そこに何と記載されているかによると思います。自己都合による解約について、一旦支払った料金を返金しない旨の記載があれば、「自己都合」というのが何を指すのかということによることになります。記載がなかったり、記載があってもその内容について説明を受けていなかったりした場合には、消費者契約法の「不利益事実の不告知」に当たる場合もあり得るので、当該サービスの分の料金の返還を交渉してみてもよいでしょう。
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