労働基準法は賃金全額払いの原則を定めており、法令に定めがある場合や
労使協定がある場合を除き、会社は賃金を全額支払わなければなりません。
そこで、それを理由に、住宅手当=家賃補助の天引きを拒否することは
可能です。
しかし、住宅手当=家賃補助は、会社の定める支給条件を満たした
場合に支払われるものです。そのため、支給条件を満たしていない
住宅手当の受領は不当利得となり、会社から返還請求訴訟を提起
されるおそれあります。
ご質問の件は、住所変更を行っていたにもかかわらず、条件変更を確認
しなかった会社にも落ち度がありますので、毎月の返金額を全国平均約
1万7800円まで下げてほしいとか、賞与払いにしてほしいとかで交渉
されてみてはいかがでしょうか。
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