アーティストの事務所は、契約しているアーティストに対し、同人が出演するライブにおいてアーティストがその演技を十分に発揮できる状況および環境を整える義務を負っていると解します。これによって、アーティストは安心して演技に集中することができるわけです。また、ライブのないときも、次のライブ等の活動に備えるために、同様な義務が事務所には要請され義務があるといえます。
アーティストの事務所の関係者以外の者が無条件に事務所・演奏会場に無条件に立ち入る権利があるわけではなく、逆に事務所が上記義務よりこれを拒む場合もありうるのであり、事情や状況によって判断されるでしょう。
相談者の場合には、「SNSや手紙での言葉でそのアーティストを傷つけてしまった」があったということで、具体的な状況は一切明らかにされていないので、「出入り禁止」の当否や程度について判断することはできません。
出禁解除が「永遠に無理」とは思えませんが、「出入り禁止の通告」に対して改めて手紙に、かっての「SNSや手紙での言葉」の真意、謝罪の気持ち、そして「ライブに」行きたい気持ちなどを丁寧に上品かつ謙虚な言葉で書いて、少しづつ相談者のお気持ちを伝えてみたら、いかがでしょうか。
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