お問い合わせありがとうございます。
相手が、貴方を欺き、そもそも代金を支払うつもりがないにもかかわらず、貴方からチケットを受領したのであれば、相手は詐欺罪に当たる可能性が高いと思われます。
もっとも、「詐欺罪に問う」のは捜査機関側になります。貴方は、詐欺行為があったことを捜査機関に告訴し、厳罰に処してほしいなどの意向を願い出ることしかできません。
また、そもそも代金の支払をするつもりがなかったと断言するだけの証拠があるのかという問題もあります。真に体調不良で入金ができなかったのか、例えば購入時は支払うつもりだったが何らかの事情で支払えなくなったのかについては、相手の内心に係ることなので、罪に問う捜査機関側の判断も慎重にならざるを得ません。
被害者として貴方ができることは、債務不履行ないし詐欺という不法行為に対する民事上の損害賠償(代金等の支払)請求です。ただし、これも相手の所在等が分からないと実効性は確保されません。
したがって、まずは、管轄の警察署に被害を届け出ることから始めるのがよろしいかと思います。
費用倒れになる可能性はかなり高いですが、もしこの告訴手続を代わりに弁護士に依頼されたいとお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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