お問い合わせありがとうございます。
2年前当時に、慰謝料の請求を放棄する旨明言されていないのであれば、いまなお請求できる可能性はあるものと思います。
夫婦関係が破綻していない場合は、破綻した場合や離婚に至った場合に比べて、認容される慰謝料額は低くなる傾向にあります。もっとも、今回は、不幸にも娘さんが目撃してしまったことが、慰謝料の増額要因になる可能性もあります。
時効の完成も迫っていると思われますので、お早めに相談され、依頼されることをお勧めいたします。
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