お問い合わせありがとうございます。
被害者など一定の範囲の方は被害者等通知制度の適用を受けられる可能性がありますので、検察庁にお訊ねされてみてください。この制度の適用を受けられれば、加害者の満期出所の予定時期や、実際に出所(仮釈放を含む)した後に、その事実について通知を受けることができます。
また、特に再被害を防止する必要があるときは、犯人の出所前に、出所予定時期や出所後の帰住地を通知してもらえる場合もがあります。
よろしくお願いいたします。
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